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資料1-4 RevMate 改訂案 Ver7.0 (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25755.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会医薬品等安全対策部会安全対策調査会(令和4年度第4回 5/24)《厚生労働省》
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• RevMate 手順に関わる薬剤師、病棟看護師等の医療関係者又はその他適切に薬剤の管理を行
うことのできる者が、処方医師及び責任薬剤師と協力し、他の薬剤とは別に特別な薬剤とし
ての管理を行う。
• 配薬時は、本人確認を確実に行う。
• 患者服薬後は PTP シートを回収するなどの適切な方法で本剤の服薬確認を行う。
• 医療機関の規模やスタッフの構成に応じた適切な管理方法やその他、他院からの薬剤の持ち
込み時、一時帰宅時などでの薬剤管理に関しても院内で適切な手順を設定することが望まし
い。
• 具体的な管理方法のモデル等については RevMate ホームページ(https://www.revmate-japan.jp)
で提供している。

12.3. 処方医療機関以外で診療を受ける場合
処方医師及び責任薬剤師は、患者に対して、処方された医療機関以外にて診療を受ける場合
(入院及び介護施設への入所を含む)は、レブメイトカードを提示する等、レナリドミド、ポ
マリドミドを服用していることを診療を受ける医師や薬剤師等に伝えるよう指導する。

12.4. 処方数量
処方医師は、患者からレナリドミド、ポマリドミドの残薬数を聴取し、次回の診察までに必
要な数量を処方する。

12.5. 不要な薬剤の返却
① 患者又は薬剤管理者は、治療の中止等により不要なレナリドミド、ポマリドミドが発生し
た場合、速やかに責任薬剤師へ返却する。レナリドミド、ポマリドミドでの治療を今後再
開する見込みがない場合は併せてレブメイトカードも返却する。ただし、独居の患者が亡
くなった場合など、残薬の回収が困難な場合であって、第三者への薬剤曝露のリスクが見
込まれない場合にはこの限りではない。
② 責任薬剤師は、①で返却されたレナリドミド、ポマリドミドを確認し、「RevMate 返却薬
剤報告書(様式 24)」に必要な情報を入力(記入)し、RevMate センターへタブレット端
末で送信する。
③ RevMate センターは、「RevMate 返却薬剤報告書(様式 24)」を受信したら、速やかに
「RevMate 返却薬剤受領書(様式 25)」を FAX 等で返信する。
④ 責任薬剤師は③で受信した「RevMate 返却薬剤受領書(様式 25)」を患者に渡す。①でレ
ブメイトカードも返却された場合は、レナリドミド、ポマリドミドでの治療を再開する場
合は改めて患者登録が必要になる旨を患者に説明する。

12.6. 不要な薬剤の廃棄
不要なレナリドミド、ポマリドミドを受領した責任薬剤師は、医療廃棄物としてレナリドミ
ド、ポマリドミドを確実に廃棄する。なお、廃棄の際は、レナリドミド、ポマリドミドに曝露
しないよう絶対に脱カプセルはしないこと。
レナリドミド、ポマリドミドを紛失した者(患者、薬剤管理者、医療関係者)は、速やかに
処方医師又は責任薬剤師に報告する。報告を受けた処方医師又は責任薬剤師は、紛失の経緯等
を確認し、適切な管理方法等を指導するとともに「RevMate 薬剤紛失報告書(様式 26)」を

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