よむ、つかう、まなぶ。
参考資料5 データヘルス時代の母子保健情報の利活用に関する検討会中間報告書(平成30年7月) (11 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25683.html |
出典情報 | 母子健康手帳、母子保健情報等に関する検討会(第1回 5/27)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
・ 受診の有無については、診察月日の日付を入力する、
・ 風疹抗体の回答方法を予防接種要相談、免疫ありと表記する、
・ 血糖、尿糖を妊娠糖尿病の有無として記載する、
・ 血圧、尿蛋白、浮腫を妊娠高血圧症候群の有無として記載する、
等が考えられる。
4-2-2.選定に当たって留意すべき事項
○ 前提として、妊婦健診を実施する医療機関から、妊婦健診の助成をしている市町村へ
提供され、市町村に保存されている情報であることや、市町村の事務負担やコストを勘
案してもなお、電子化することが有用な情報であることに配慮した。
○ 子宮頸がん検診、B型肝炎抗原検査、C型肝炎抗体検査、HTLV-1抗体検査等に
関する情報は慎重な取り扱いが必要な情報である一方で、将来の癌の予防や早期発見に
つながり、本人の健康管理にとって重要な情報であるため、本人が閲覧することが前提
であることから対象に含めることとした。
○
一方、妊娠中の喫煙に関する情報、梅毒、HIV等の性感染症、流産や死産の情報等
の、医学的には重要であるが、電子化することに必ずしも適した情報とはいえない項目
は除外することとした。
5.策定様式の具体的な利活用について
○ 本検討会において、乳幼児健診及び妊婦健診に関する「標準的な電子的記録様式」及
び乳幼児健診に関する「最低限電子化すべき情報」の策定について議論を行ったが、あ
わせて、当該健診情報の利活用については、本人や保護者にとって健診結果の一元的な
閲覧が可能となる仕組みや、他の市町村への受診の有無等の情報の引継ぎが可能となる
仕組みについて、利用すべき情報インフラの観点から検討を行った。
5-1.識別子について
○ 前提として、本検討会では、市町村が直接、又は医療機関に委託して実施する乳幼児
健診及び妊婦健診を対象に検討を進めており、情報を保有し管理する主体となるのは、
市町村である。妊婦健診については、上述の通り、医療機関において受診するものであ
り、一義的には医療機関に結果に関する情報の詳細が保管されているが、本検討会で
は、妊婦健診の「標準的な電子的記録様式」については、医療機関から市町村に提供さ
れている情報を、市町村において電子化し、管理することを想定している。
○ 上記のように、市町村が情報の保有・管理主体であるとした場合、以下の点を考慮
し、特定の個人を識別する識別子としては、本検討会ではまずはマイナンバーを用いる
こととした。
・ 妊婦健診、乳幼児健診ともに「行政手続における特定の個人を識別するための番号
の利用等に関する法律」(平成 25 年法律第 27 号。以下「番号法」という。)において
番号利用事務に規定されており、母子保健情報管理システムを導入している 1,030 市
9
・ 風疹抗体の回答方法を予防接種要相談、免疫ありと表記する、
・ 血糖、尿糖を妊娠糖尿病の有無として記載する、
・ 血圧、尿蛋白、浮腫を妊娠高血圧症候群の有無として記載する、
等が考えられる。
4-2-2.選定に当たって留意すべき事項
○ 前提として、妊婦健診を実施する医療機関から、妊婦健診の助成をしている市町村へ
提供され、市町村に保存されている情報であることや、市町村の事務負担やコストを勘
案してもなお、電子化することが有用な情報であることに配慮した。
○ 子宮頸がん検診、B型肝炎抗原検査、C型肝炎抗体検査、HTLV-1抗体検査等に
関する情報は慎重な取り扱いが必要な情報である一方で、将来の癌の予防や早期発見に
つながり、本人の健康管理にとって重要な情報であるため、本人が閲覧することが前提
であることから対象に含めることとした。
○
一方、妊娠中の喫煙に関する情報、梅毒、HIV等の性感染症、流産や死産の情報等
の、医学的には重要であるが、電子化することに必ずしも適した情報とはいえない項目
は除外することとした。
5.策定様式の具体的な利活用について
○ 本検討会において、乳幼児健診及び妊婦健診に関する「標準的な電子的記録様式」及
び乳幼児健診に関する「最低限電子化すべき情報」の策定について議論を行ったが、あ
わせて、当該健診情報の利活用については、本人や保護者にとって健診結果の一元的な
閲覧が可能となる仕組みや、他の市町村への受診の有無等の情報の引継ぎが可能となる
仕組みについて、利用すべき情報インフラの観点から検討を行った。
5-1.識別子について
○ 前提として、本検討会では、市町村が直接、又は医療機関に委託して実施する乳幼児
健診及び妊婦健診を対象に検討を進めており、情報を保有し管理する主体となるのは、
市町村である。妊婦健診については、上述の通り、医療機関において受診するものであ
り、一義的には医療機関に結果に関する情報の詳細が保管されているが、本検討会で
は、妊婦健診の「標準的な電子的記録様式」については、医療機関から市町村に提供さ
れている情報を、市町村において電子化し、管理することを想定している。
○ 上記のように、市町村が情報の保有・管理主体であるとした場合、以下の点を考慮
し、特定の個人を識別する識別子としては、本検討会ではまずはマイナンバーを用いる
こととした。
・ 妊婦健診、乳幼児健診ともに「行政手続における特定の個人を識別するための番号
の利用等に関する法律」(平成 25 年法律第 27 号。以下「番号法」という。)において
番号利用事務に規定されており、母子保健情報管理システムを導入している 1,030 市
9