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参考資料5 データヘルス時代の母子保健情報の利活用に関する検討会中間報告書(平成30年7月) (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25683.html |
出典情報 | 母子健康手帳、母子保健情報等に関する検討会(第1回 5/27)《厚生労働省》 |
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2-2.検討内容
○ 本検討会では、乳幼児健診(3~4か月児健診、1歳6か月児健診及び3歳児健診)
及び妊婦健診について、まず、電子的に管理する情報の標準的な記録内容を定めるとと
もに、電子的な情報の管理・活用に当たっての情報インフラについて検討した。
○ 現状、乳幼児健診のうち、1歳6か月児健診及び3歳児健診については、母子保健法
施行規則(昭和 40 年厚生省令第 55 号)第2条において診査項目が定められているほか
は、各健康診査の健康診査票は、「乳幼児に対する健康診査について」(平成 10 年4月8
日付児母発 29 号厚生省児童家庭局母子保健課長通知。以下、「課長通知」という。)別添
5により様式例が示されてはいるが、局長通知に基づき、実施主体である市町村が定め
ている。
○ また、妊婦健診は、市町村が委託や補助をした上で、医療機関において実施される場
合が多く、一義的には医療機関に結果が保管されている。また、大臣告示に定められて
いるもののうち、どの健診項目を実施しているか、結果が医療機関から市町村に報告さ
れているか、どのように結果が記録されているか等については、市町村ごとに異なって
いる。
○ 市町村における情報管理について、母子保健情報の管理のため、情報管理システムを
導入している市町村は 86.8%である(1)。データ入力方法について特に人口 10 万人以上
の市においては、「健診現場でのシステムへの直接入力」が 11.4%、「OCR等の自動読
み込み」が 14.5%、「外部業者への委託」が 35.5%であり、一部の市町村では電子化の
ための仕組みが整えられている(1)。
○ 乳幼児健診情報の電子的管理について、乳幼児健診の結果のうち「健診の受診状況」
については 84.9%、「健診結果総合判定」については 81.3%の市町村が全対象者分を電
子化し管理している。また、「医師診察所見」等の個別項目については 58.8%、「精密検
査結果」は 51.5%の市町村で電子化されている(1)。
○ 妊婦健診の電子的管理について、妊婦健診の結果のうち「健診の受診状況」について
は 73.9%の市町村が全対象者分を電子化し管理している。一方で、毎回実施する検査に
ついては結果の把握自体が 63.0%、さらに電子化についてはそのうちの 67.3%の市町村で
行われていた(1)。
○ 以上の乳幼児健診や妊婦健診については、現状では、電子的な情報の利活用を進める
前提となる統一的な様式が定まっておらず、また、電子化についても全国的に取り組み
が進んでいるとは言い難い状況であることから、これらについて検討を進めてきた。
2-2-1.電子的に記録・管理する情報の様式等について
○ 市町村が電子的に記録・管理する情報について、標準的な様式を定めるに当たって
は、その情報の活用目的を検討した上で、基本的な項目選択基準及び選定に当たって留
意すべき事項に基づいて、「標準的な電子的記録様式」を策定するとともに、乳幼児健診
については、さらに「最低限電子化すべき情報」を策定した。(様式1及び2のとおり)
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○ 本検討会では、乳幼児健診(3~4か月児健診、1歳6か月児健診及び3歳児健診)
及び妊婦健診について、まず、電子的に管理する情報の標準的な記録内容を定めるとと
もに、電子的な情報の管理・活用に当たっての情報インフラについて検討した。
○ 現状、乳幼児健診のうち、1歳6か月児健診及び3歳児健診については、母子保健法
施行規則(昭和 40 年厚生省令第 55 号)第2条において診査項目が定められているほか
は、各健康診査の健康診査票は、「乳幼児に対する健康診査について」(平成 10 年4月8
日付児母発 29 号厚生省児童家庭局母子保健課長通知。以下、「課長通知」という。)別添
5により様式例が示されてはいるが、局長通知に基づき、実施主体である市町村が定め
ている。
○ また、妊婦健診は、市町村が委託や補助をした上で、医療機関において実施される場
合が多く、一義的には医療機関に結果が保管されている。また、大臣告示に定められて
いるもののうち、どの健診項目を実施しているか、結果が医療機関から市町村に報告さ
れているか、どのように結果が記録されているか等については、市町村ごとに異なって
いる。
○ 市町村における情報管理について、母子保健情報の管理のため、情報管理システムを
導入している市町村は 86.8%である(1)。データ入力方法について特に人口 10 万人以上
の市においては、「健診現場でのシステムへの直接入力」が 11.4%、「OCR等の自動読
み込み」が 14.5%、「外部業者への委託」が 35.5%であり、一部の市町村では電子化の
ための仕組みが整えられている(1)。
○ 乳幼児健診情報の電子的管理について、乳幼児健診の結果のうち「健診の受診状況」
については 84.9%、「健診結果総合判定」については 81.3%の市町村が全対象者分を電
子化し管理している。また、「医師診察所見」等の個別項目については 58.8%、「精密検
査結果」は 51.5%の市町村で電子化されている(1)。
○ 妊婦健診の電子的管理について、妊婦健診の結果のうち「健診の受診状況」について
は 73.9%の市町村が全対象者分を電子化し管理している。一方で、毎回実施する検査に
ついては結果の把握自体が 63.0%、さらに電子化についてはそのうちの 67.3%の市町村で
行われていた(1)。
○ 以上の乳幼児健診や妊婦健診については、現状では、電子的な情報の利活用を進める
前提となる統一的な様式が定まっておらず、また、電子化についても全国的に取り組み
が進んでいるとは言い難い状況であることから、これらについて検討を進めてきた。
2-2-1.電子的に記録・管理する情報の様式等について
○ 市町村が電子的に記録・管理する情報について、標準的な様式を定めるに当たって
は、その情報の活用目的を検討した上で、基本的な項目選択基準及び選定に当たって留
意すべき事項に基づいて、「標準的な電子的記録様式」を策定するとともに、乳幼児健診
については、さらに「最低限電子化すべき情報」を策定した。(様式1及び2のとおり)
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