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参考資料5 データヘルス時代の母子保健情報の利活用に関する検討会中間報告書(平成30年7月) (13 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25683.html |
出典情報 | 母子健康手帳、母子保健情報等に関する検討会(第1回 5/27)《厚生労働省》 |
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が望ましい。
○ 既に、定期の予防接種については、マイナンバー制度における情報連携事務(※)に
位置づけられており、接種日や種類について、転居先の市町村が確認できる仕組みが構
築されている。したがって、乳幼児健診や妊婦健診についても、まずは、マイナンバー
制度における情報連携事務として当該制度を活用することとし、その対象とする情報
は、乳幼児健診の「最低限電子化すべき情報」の範囲内において今後精査することとし
た。
(※)番号法第 19 条
七
何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報の提供をしてはならない。
別表第二の第一欄に掲げる者(法令の規定により同表の第二欄に掲げる事務の全部又は一部を行うこととされて
いる者がある場合にあっては、その者を含む。以下「情報照会者」という。
)が、政令で定めるところにより、同表の
第三欄に掲げる者(法令の規定により同表の第四欄に掲げる特定個人情報の利用又は提供に関する事務の全部又は一
部を行うこととされている者がある場合にあっては、その者を含む。以下「情報提供者」という。
)
に対し、同表の
第二欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第四欄に掲げる特定個人情報(情報提供者の保有する特定個人情
報ファイルに記録されたものに限る。
)の提供を求めた場合において、当該情報提供者が情報提供ネットワークシステ
ムを使用して当該特定個人情報を提供するとき。
○
なお、妊婦健診の情報については、一部の市町村においては、受診券方式等により受
診情報を把握しているものの、市町村における一律の情報集約には課題が残るため、今
回、マイナンバー制度における情報連携事務とはしない。
5-4.学校健診との連携について
○ 母子保健情報を学校保健情報に引き継ぐことには、乳幼児期の情報を活用して児童生
徒等の発育評価ができること、正確な予防接種歴を把握できること、視覚・聴覚や発達
に関する情報が引き継がれれば、必要な支援を的確に行うことができること等大きな利
点がある。一方で、今回、マイナンバー制度における情報連携については、まずは、市
町村間で受診の有無等の情報を引き継ぐこととし、市町村から学校への引継ぎについて
は、以下の点等を考慮し、引き続き検討することとした。
・ 学校健診は、学校教育の円滑な実施のため、その結果に基づき疾病の予防措置や治
療勧告を行うこととしており、「疾病のスクリーニング」の目的が大きい。一方で、
「母子の健康の保持増進」を目的としている乳幼児健診とは観点が違うことを前提と
した検討が必要である。
・ 健診の記録について、学校内では電子的な管理がされている場合もあるものの、紙
媒体で管理されていることが多く、また、進学又は転学した場合の情報の引き継ぎも
紙媒体でされているため、最終的な保管形態は紙媒体であることが多い。
・ 現状、学校そのものは、番号法における番号利用を行うことができる行政機関、地
方公共団体等として位置づけられていないため、学校が保有する学校健診情報と母子
保健情報との連携に当たっては検討が必要である。
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○ 既に、定期の予防接種については、マイナンバー制度における情報連携事務(※)に
位置づけられており、接種日や種類について、転居先の市町村が確認できる仕組みが構
築されている。したがって、乳幼児健診や妊婦健診についても、まずは、マイナンバー
制度における情報連携事務として当該制度を活用することとし、その対象とする情報
は、乳幼児健診の「最低限電子化すべき情報」の範囲内において今後精査することとし
た。
(※)番号法第 19 条
七
何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報の提供をしてはならない。
別表第二の第一欄に掲げる者(法令の規定により同表の第二欄に掲げる事務の全部又は一部を行うこととされて
いる者がある場合にあっては、その者を含む。以下「情報照会者」という。
)が、政令で定めるところにより、同表の
第三欄に掲げる者(法令の規定により同表の第四欄に掲げる特定個人情報の利用又は提供に関する事務の全部又は一
部を行うこととされている者がある場合にあっては、その者を含む。以下「情報提供者」という。
)
に対し、同表の
第二欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第四欄に掲げる特定個人情報(情報提供者の保有する特定個人情
報ファイルに記録されたものに限る。
)の提供を求めた場合において、当該情報提供者が情報提供ネットワークシステ
ムを使用して当該特定個人情報を提供するとき。
○
なお、妊婦健診の情報については、一部の市町村においては、受診券方式等により受
診情報を把握しているものの、市町村における一律の情報集約には課題が残るため、今
回、マイナンバー制度における情報連携事務とはしない。
5-4.学校健診との連携について
○ 母子保健情報を学校保健情報に引き継ぐことには、乳幼児期の情報を活用して児童生
徒等の発育評価ができること、正確な予防接種歴を把握できること、視覚・聴覚や発達
に関する情報が引き継がれれば、必要な支援を的確に行うことができること等大きな利
点がある。一方で、今回、マイナンバー制度における情報連携については、まずは、市
町村間で受診の有無等の情報を引き継ぐこととし、市町村から学校への引継ぎについて
は、以下の点等を考慮し、引き続き検討することとした。
・ 学校健診は、学校教育の円滑な実施のため、その結果に基づき疾病の予防措置や治
療勧告を行うこととしており、「疾病のスクリーニング」の目的が大きい。一方で、
「母子の健康の保持増進」を目的としている乳幼児健診とは観点が違うことを前提と
した検討が必要である。
・ 健診の記録について、学校内では電子的な管理がされている場合もあるものの、紙
媒体で管理されていることが多く、また、進学又は転学した場合の情報の引き継ぎも
紙媒体でされているため、最終的な保管形態は紙媒体であることが多い。
・ 現状、学校そのものは、番号法における番号利用を行うことができる行政機関、地
方公共団体等として位置づけられていないため、学校が保有する学校健診情報と母子
保健情報との連携に当たっては検討が必要である。
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