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参考資料5 データヘルス時代の母子保健情報の利活用に関する検討会中間報告書(平成30年7月) (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25683.html |
出典情報 | 母子健康手帳、母子保健情報等に関する検討会(第1回 5/27)《厚生労働省》 |
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より、適切な保健指導や診断、治療を受けることができること、
・ 災害等により、母子健康手帳や紙による健診結果を紛失した際にも、情報にアク
セスできること
等が考えられる。
○ 「最低限電子化すべき情報」については、転居や子どもの成長に応じて、他の市町村
や学校に引き継がれることにより、効率的・効果的な行政事務や、保健指導等を行うこ
とに活用がされるべきである。具体的には、
・ 転入前の乳幼児健診受診歴を把握し、未受診者に対して受診勧奨を行うこと、
・ 転入前に受診した乳幼児健診で要経過観察となった旨を確認し、フォローアップ
を行うこと、
・ 進学時に身体測定値が引き継がれることにより、乳児期から学童期にわたる成長
曲線が作成できる等、子ども時代を通じて一貫した保健指導が実施できること
等が考えられる。
3-2. 基本的な項目選択基準
3-2-1.乳幼児健診の項目の選定方法
○ 乳幼児健診の「標準的な電子的記録様式」については、課長通知及び関連する母子健
康手帳省令様式(※)において示している項目のうち、子どもの健康管理のために特に
必要な項目とし、以下の選択基準に基づき定めることとする。
※母子保健法施行規則第7条に定める様式第3号。
ア)子どもの健やかな育ちに資する情報
追視、定頸等の発達に関する項目や疾病及び異常の診察所見に関する項目等、本人
又は保護者が子どもの健康状態や発育発達状況を正確に知ることが、子どもの健康管
理をする上で有用な情報。
イ)本人又は保護者が閲覧することに適した情報
一般的に、本人又は保護者に口頭で伝え、又は通知されており、本人又は保護者が
保管することに適した情報。
ウ)信頼性が高い情報
新生児聴覚検査等の結果や股関節開排制限の有無等の専門家の判断による情報。自
己申告(問診表記載内容等)に基づく情報は含めない。
エ)電子化に適した情報
身長等の定量化できる情報に加えて、コード化(選択肢により数値情報に置換)で
きる情報。自由記載は含めない。
○
なお、結果の記載方法が課長通知で具体的に定まっていない項目等に関しては、本人
が見てわかりやすい記載の方法を定めることとする。
○
また、「最低限電子化すべき情報」については、「標準的な電子的記録様式」で定めた
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・ 災害等により、母子健康手帳や紙による健診結果を紛失した際にも、情報にアク
セスできること
等が考えられる。
○ 「最低限電子化すべき情報」については、転居や子どもの成長に応じて、他の市町村
や学校に引き継がれることにより、効率的・効果的な行政事務や、保健指導等を行うこ
とに活用がされるべきである。具体的には、
・ 転入前の乳幼児健診受診歴を把握し、未受診者に対して受診勧奨を行うこと、
・ 転入前に受診した乳幼児健診で要経過観察となった旨を確認し、フォローアップ
を行うこと、
・ 進学時に身体測定値が引き継がれることにより、乳児期から学童期にわたる成長
曲線が作成できる等、子ども時代を通じて一貫した保健指導が実施できること
等が考えられる。
3-2. 基本的な項目選択基準
3-2-1.乳幼児健診の項目の選定方法
○ 乳幼児健診の「標準的な電子的記録様式」については、課長通知及び関連する母子健
康手帳省令様式(※)において示している項目のうち、子どもの健康管理のために特に
必要な項目とし、以下の選択基準に基づき定めることとする。
※母子保健法施行規則第7条に定める様式第3号。
ア)子どもの健やかな育ちに資する情報
追視、定頸等の発達に関する項目や疾病及び異常の診察所見に関する項目等、本人
又は保護者が子どもの健康状態や発育発達状況を正確に知ることが、子どもの健康管
理をする上で有用な情報。
イ)本人又は保護者が閲覧することに適した情報
一般的に、本人又は保護者に口頭で伝え、又は通知されており、本人又は保護者が
保管することに適した情報。
ウ)信頼性が高い情報
新生児聴覚検査等の結果や股関節開排制限の有無等の専門家の判断による情報。自
己申告(問診表記載内容等)に基づく情報は含めない。
エ)電子化に適した情報
身長等の定量化できる情報に加えて、コード化(選択肢により数値情報に置換)で
きる情報。自由記載は含めない。
○
なお、結果の記載方法が課長通知で具体的に定まっていない項目等に関しては、本人
が見てわかりやすい記載の方法を定めることとする。
○
また、「最低限電子化すべき情報」については、「標準的な電子的記録様式」で定めた
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