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参考資料5 データヘルス時代の母子保健情報の利活用に関する検討会中間報告書(平成30年7月) (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25683.html |
出典情報 | 母子健康手帳、母子保健情報等に関する検討会(第1回 5/27)《厚生労働省》 |
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方法に差異があり、利活用推進に当たっての課題となっているとの指摘がある。
○ したがって、健診の記録等のうち電子的に記録する様式の策定等について検討を進め
るため、2018 年4月に本検討会を設置し検討を開始した。
○ 本検討会では、5回にわたる議論を経て、乳幼児健診及び妊婦健診の際に電子化する
項目について標準的な記録様式等を定めるとともに、電子的記録の管理・活用等につい
ての検討を行い、今般、その検討結果について中間的なとりまとめを行った。
2.本検討会における検討事項
○ 本検討会では、子ども時代の健康情報等のうち、特に乳幼児健診や妊婦健診につい
て、情報を一元的に確認できるよう、電子的に管理する情報の統一的な記録様式を定め
るとともに、その管理・活用の在り方について検討を行った。
○ また、乳幼児期の健診情報と学童期の健診情報の連携について検討する上での課題に
ついても検討を行った。
2-1. 検討対象
○ 本検討会では、母子保健法(昭和 40 年法律第 141 号)第 12 条に定める健康診査であ
る1歳6か月児健診及び3歳児健診並びに同法第 13 条に定めるその他の乳幼児健診に含
まれる3~4か月児健診及び妊婦健診を検討の対象とした。なお、妊婦健診については
妊婦健診全体を一括して検討対象とした。対象の選定理由としては以下の通りである。
・ 乳幼児健診については、母子保健法第 12 条に基づく1歳6か月児健診及び3歳児健
診に加え、同法第 13 条に基づきその他の月齢に対する健診が市町村ごとに実施されて
いる。
・ 乳幼児健診は、市町村において行う集団健診又は医療機関等に委託して行う個別健
診により実施されるが、平成 28 年度厚生労働省母子保健課調べでは、1歳6か月児健
診は、96.2%の市町村(1,741 市町村のうち 1,674 市町村)で、3歳児健診は、
97.9%の市町村(1,741 市町村のうち 1,704 市町村)が集団健診により実施してい
る。また、1歳6か月児健診及び3歳児健診については、「乳幼児に対する健康診査の
実施について」(平成 10 年4月8日付児発 285 号厚生省児童家庭局長通知。(以下、
「局長通知」という。)において、委託して行う際にも結果について速やかに市町村に
報告されるよう体制の整備を図ることについて通知しており、健診結果の情報を市町
村が把握し保管している。
・ また、法第 13 条に基づく乳幼児健診のうち、3~4か月児健診は 97.7%の市町村
(1,741 市町村のうち 1,701 市町村)で実施されており、そのうち 80.0%の市町村
(1,701 市町村のうち 1,361 市町村)で集団健診により実施されている。
・ 妊婦健診については、法第 13 条に基づき実施されている。また、「妊婦に対する健
康診査についての望ましい基準」(平成 27 年3月 31 日厚生労働省告示第 226 号。以
下、「大臣告示」という。)により、妊娠各時期に実施する健診内容が定められ、すべ
ての市町村で 14 回分以上の妊婦健診について公費負担がされている。
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○ したがって、健診の記録等のうち電子的に記録する様式の策定等について検討を進め
るため、2018 年4月に本検討会を設置し検討を開始した。
○ 本検討会では、5回にわたる議論を経て、乳幼児健診及び妊婦健診の際に電子化する
項目について標準的な記録様式等を定めるとともに、電子的記録の管理・活用等につい
ての検討を行い、今般、その検討結果について中間的なとりまとめを行った。
2.本検討会における検討事項
○ 本検討会では、子ども時代の健康情報等のうち、特に乳幼児健診や妊婦健診につい
て、情報を一元的に確認できるよう、電子的に管理する情報の統一的な記録様式を定め
るとともに、その管理・活用の在り方について検討を行った。
○ また、乳幼児期の健診情報と学童期の健診情報の連携について検討する上での課題に
ついても検討を行った。
2-1. 検討対象
○ 本検討会では、母子保健法(昭和 40 年法律第 141 号)第 12 条に定める健康診査であ
る1歳6か月児健診及び3歳児健診並びに同法第 13 条に定めるその他の乳幼児健診に含
まれる3~4か月児健診及び妊婦健診を検討の対象とした。なお、妊婦健診については
妊婦健診全体を一括して検討対象とした。対象の選定理由としては以下の通りである。
・ 乳幼児健診については、母子保健法第 12 条に基づく1歳6か月児健診及び3歳児健
診に加え、同法第 13 条に基づきその他の月齢に対する健診が市町村ごとに実施されて
いる。
・ 乳幼児健診は、市町村において行う集団健診又は医療機関等に委託して行う個別健
診により実施されるが、平成 28 年度厚生労働省母子保健課調べでは、1歳6か月児健
診は、96.2%の市町村(1,741 市町村のうち 1,674 市町村)で、3歳児健診は、
97.9%の市町村(1,741 市町村のうち 1,704 市町村)が集団健診により実施してい
る。また、1歳6か月児健診及び3歳児健診については、「乳幼児に対する健康診査の
実施について」(平成 10 年4月8日付児発 285 号厚生省児童家庭局長通知。(以下、
「局長通知」という。)において、委託して行う際にも結果について速やかに市町村に
報告されるよう体制の整備を図ることについて通知しており、健診結果の情報を市町
村が把握し保管している。
・ また、法第 13 条に基づく乳幼児健診のうち、3~4か月児健診は 97.7%の市町村
(1,741 市町村のうち 1,701 市町村)で実施されており、そのうち 80.0%の市町村
(1,701 市町村のうち 1,361 市町村)で集団健診により実施されている。
・ 妊婦健診については、法第 13 条に基づき実施されている。また、「妊婦に対する健
康診査についての望ましい基準」(平成 27 年3月 31 日厚生労働省告示第 226 号。以
下、「大臣告示」という。)により、妊娠各時期に実施する健診内容が定められ、すべ
ての市町村で 14 回分以上の妊婦健診について公費負担がされている。
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