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参考資料5 データヘルス時代の母子保健情報の利活用に関する検討会中間報告書(平成30年7月) (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25683.html
出典情報 母子健康手帳、母子保健情報等に関する検討会(第1回 5/27)《厚生労働省》
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2-2-2.電子的記録の管理・活用について


上述のように、乳幼児健診や妊婦健診の情報は必ずしも電子化による管理が進んでい
ないことや、母子保健の情報については全国的に整備された情報インフラが存在しない
こと等に鑑み、本検討会では、乳幼児健診等の管理・活用のために利用すべき情報イン
フラについて、健康履歴の一元的な閲覧や情報の引継ぎの観点から検討を行った。

2-3. 母子保健情報と学校保健情報の連携等について
○ 子ども時代の健康管理のためには、乳幼児健診といった母子保健分野の情報だけでな
く、学童期の学校健診(学校保健安全法(昭和 33 年法律第 56 号)に基づく就学時の健
康診断及び児童生徒等の健康診断)に関する情報も重要である。
○ 将来的には、一元的な健康情報の閲覧という観点からも、適切な情報の引継ぎという
観点からも、乳幼児健診の情報と学校健診の情報が連携していくことが望ましい。
○ 一方で、乳幼児健診と学校健診は、実施主体や実施の目的がそれぞれに異なること等
から、制度の構築に当たって様々な課題があることから、本検討会では、まずは、学校
健診の現状について把握するとともに、将来的な連携に向けた課題の整理を行った。
○ 課長通知及び母子健康手帳省令様式において示していない項目である任意の予防接種
歴について、検討を行った。
3.乳幼児健診の「標準的な電子的記録様式」及び「最低限電子化すべき情報」の策定
3-1. 活用目的
○ 「標準的な電子的記録様式」に基づき電子化された情報については、子どもの健康履
歴を本人又は保護者が一元的に閲覧し、子どもの健康を管理することにより次世代を担
う子どもの健やかな育ちに資することに活用されるべきである。具体的には、
・ 本人又は保護者が、健康状態や発育発達状況を正確に知ることができること、


本人又は保護者が、子どもの健康情報を正確に保健医療関係者等へ伝えることに

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