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参考資料5 データヘルス時代の母子保健情報の利活用に関する検討会中間報告書(平成30年7月) (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25683.html
出典情報 母子健康手帳、母子保健情報等に関する検討会(第1回 5/27)《厚生労働省》
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本検討会において検討した結果、乳幼児健診や妊婦健診の情報の主な活用目的は、「本
人の健康履歴を本人又は保護者が一元的に閲覧し、自らの健康を管理すること」及び
「市町村が継続的に効率的・効果的な行政事務や保健指導を行うために把握し引き継ぐ
こと」が考えられるとされ、まず、乳幼児健診及び妊婦健診で把握される情報のうち、
前者の目的を達成するために必要な情報を「標準的な電子的記録様式」として定めるこ
ととする。
○ さらに、乳幼児健診については、「標準的な電子的記録様式」のうち、転居や子どもの
成長に応じて他の市町村や学校へ引き継がれることを前提として、市町村が必ず電子化
する情報を「最低限電子化すべき情報」として定めることとする。
○ なお、検討会においては、他の市町村や学校へ引き継ぎが必要な情報には、本人又は
保護者が自己の健康管理のために閲覧することを前提とした「標準的な電子的記録様
式」に含まれるものだけではなく、虐待の早期発見や、支援のために必要な育児上の問
題や養育者の状況に関する情報等必ずしも「標準的な電子的記録様式」に含むことに馴
染まない情報も含まれるのではないか、という意見があった。しかしながら、本検討会
においては、あくまでも健康管理が一義的な目的であることや、そういった機微に触れ
る情報について全国的に電子化されるに当たっては、情報の特性に応じた取り扱いや、
専門家の関与の在り方等、より詳細な検討が必要であることから、今回は様式には含め
ないこととした。
○ ただし、養育環境や児童虐待の疑い等の情報については、母子への切れ目ない支援を
行うため、転居等の際に個人情報保護に留意しつつ関係機関で個別に引継ぎを行う必要
がある。
○ また、妊婦健診は、一部の市町村では受診券方式(検査項目が示された受診券)で結
果の把握を行っているものの、一律に市町村への情報集約を行う方法に課題が残るた
め、「最低限電子化すべき情報」は定めないこととし、「標準的な電子的記録様式」のみ
策定することとする。
○ なお、市町村が管理している情報については、本検討会において定める「標準的な電
子的記録様式」(青枠内)及び「最低限電子化すべき情報」(赤枠内)以外にも以下に例
示するような重要な情報も含まれる(緑枠内)。これらの情報について市町村における情
報管理の方法として電子化し効率化を図ることは重要ではあるが、本検討会の目的に照
らしてこれらの情報の電子化、管理については別の議論として整理し、本検討会におい
ては検討の対象としない。
・ ビッグデータとして将来的な疾病リスクとの関係の分析に資する情報
・ PDCAサイクルの一環として地域診断に資する情報
・ 虐待の早期発見や、養育支援のために必要な育児上の問題や養育者の状況に関する
情報

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