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参考資料5 データヘルス時代の母子保健情報の利活用に関する検討会中間報告書(平成30年7月) (9 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25683.html |
出典情報 | 母子健康手帳、母子保健情報等に関する検討会(第1回 5/27)《厚生労働省》 |
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項目のうち、他の市町村や学校に引き継がれることにより、行政事務や保健指導等の効
率的・効果的な運用に資する最低限必要な項目とし、以下の選択基準に基づき定めるこ
ととした。
ア)連続的なデータとして学童期以降も含めて把握することで得られる、子ども時代を
通じた一貫した保健指導に必要な情報
出生時体重、在胎週数をはじめ、出生時から各健診時における身長・体重・頭囲・
胸囲(胸囲については3歳児健診では実施しない)が含まれる。
イ)健診の実施及び健診後の保健指導の実施に当たって必ず必要な情報
市町村は、乳幼児健診を実施する際には、対象者が当該健診を受診済みであるか確
認をして、必要に応じて受診勧奨を行い、受診後には、健診結果に基づき、必要な保
健指導を行っている。また、精密健康診査が未受診であった場合には受診勧奨を行
い、受診後には、精密健康診査の結果を把握した上で、引き続き指導の必要がある場
合には、適切な指導を行っている。このため、必ず必要な情報には、診察所見の判定
や精密健康診査の所見又は今後の処置が含まれる。
ウ)市町村において、一定程度電子化が進んでいる情報
「健診の受診状況」については 84.9%、「健診結果総合判定」については 81.3%、
「精密検査結果」は 51.5%の市町村が全対象者分を電子化し管理しており(1)、これら
の情報が含まれる。
3-2-2.選定に当たって留意すべき事項
○ 前提として、乳幼児健診の結果を管理し、電子化するのは市町村であることから、当
該情報が市町村に保存されているか、市町村の事務負担やコストを考慮してもなお電子
化することが有用かについて考慮した上で、項目を選定した。
○ 養育環境や児童虐待の疑い等の機微に触れる情報については、市町村間又は市町村と
学校との間で引き継がれることにより、早期支援や早期介入が可能になる等の利点があ
る一方で、必ずしも本人若しくは保護者が閲覧することが適切ではない情報でもあり、
その取扱いに慎重な検討が必要であるとともに、個々の事例に応じた対応が必要な情報
でもあることから、今回は統一の様式に含めないこととした。
○ なお、児童虐待の疑い等の情報は母子に対する支援の観点では適切に引き継がれるこ
とが必要であり、個人情報保護に留意し関係機関で個別に引継ぎを行うことが重要であ
る。
○ また、妊娠中の喫煙や飲酒の状況、子育ての状況に関する項目等の親や保護者に関す
る情報は、子どもの健康にとっても重要な情報である一方、本情報が、子ども時代を通
じて記録され、一定年齢以上の場合には本人も閲覧することが想定されることから、子
ども本人の情報とは切り離し、様式には含めないこととした。
4.妊婦健診の「標準的な電子的記録様式」の策定
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率的・効果的な運用に資する最低限必要な項目とし、以下の選択基準に基づき定めるこ
ととした。
ア)連続的なデータとして学童期以降も含めて把握することで得られる、子ども時代を
通じた一貫した保健指導に必要な情報
出生時体重、在胎週数をはじめ、出生時から各健診時における身長・体重・頭囲・
胸囲(胸囲については3歳児健診では実施しない)が含まれる。
イ)健診の実施及び健診後の保健指導の実施に当たって必ず必要な情報
市町村は、乳幼児健診を実施する際には、対象者が当該健診を受診済みであるか確
認をして、必要に応じて受診勧奨を行い、受診後には、健診結果に基づき、必要な保
健指導を行っている。また、精密健康診査が未受診であった場合には受診勧奨を行
い、受診後には、精密健康診査の結果を把握した上で、引き続き指導の必要がある場
合には、適切な指導を行っている。このため、必ず必要な情報には、診察所見の判定
や精密健康診査の所見又は今後の処置が含まれる。
ウ)市町村において、一定程度電子化が進んでいる情報
「健診の受診状況」については 84.9%、「健診結果総合判定」については 81.3%、
「精密検査結果」は 51.5%の市町村が全対象者分を電子化し管理しており(1)、これら
の情報が含まれる。
3-2-2.選定に当たって留意すべき事項
○ 前提として、乳幼児健診の結果を管理し、電子化するのは市町村であることから、当
該情報が市町村に保存されているか、市町村の事務負担やコストを考慮してもなお電子
化することが有用かについて考慮した上で、項目を選定した。
○ 養育環境や児童虐待の疑い等の機微に触れる情報については、市町村間又は市町村と
学校との間で引き継がれることにより、早期支援や早期介入が可能になる等の利点があ
る一方で、必ずしも本人若しくは保護者が閲覧することが適切ではない情報でもあり、
その取扱いに慎重な検討が必要であるとともに、個々の事例に応じた対応が必要な情報
でもあることから、今回は統一の様式に含めないこととした。
○ なお、児童虐待の疑い等の情報は母子に対する支援の観点では適切に引き継がれるこ
とが必要であり、個人情報保護に留意し関係機関で個別に引継ぎを行うことが重要であ
る。
○ また、妊娠中の喫煙や飲酒の状況、子育ての状況に関する項目等の親や保護者に関す
る情報は、子どもの健康にとっても重要な情報である一方、本情報が、子ども時代を通
じて記録され、一定年齢以上の場合には本人も閲覧することが想定されることから、子
ども本人の情報とは切り離し、様式には含めないこととした。
4.妊婦健診の「標準的な電子的記録様式」の策定
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