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入-2参考1 (171 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000183658_00030.html
出典情報 入院・外来医療等の調査・評価分科会(令和3年度第8回 10/1)《厚生労働省》
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令和2年度診療報酬改定 Ⅲ-1 医療機能や患者の状態に応じた入院医療の評価 -⑬

回復期リハビリテーション病棟における入院患者に係る要件の見直し
日常生活動作の評価に関する取扱いの見直し
 入院患者に対して、入院時のFIM及び目標とするFIMについて、リハビリテーション実施計画書を用いて説
明する。
現行

改定後

[算定要件(回復期リハビリテーション病棟入院料)]
(8) 回復期リハビリテーション病棟入院料を算定するに当たっては、当該入院
料を算定する患者に対し、入棟後2週間以内に入棟時のFIM運動項目の得
点について、また退棟(死亡の場合を除く。)に際して退棟時のFIM運動項
目の得点について、その合計及び項目別内訳を説明すること。

[算定要件(回復期リハビリテーション病棟入院料)
(8) 回復期リハビリテーション病棟入院料を算定するに当たっては、当該入院
料を算定する患者に対し、入棟後2週間以内に入棟時のFIM運動項目の得
点について、また退棟(死亡の場合を除く。)に際して退棟時のFIM運動項
目の得点について、その合計及び項目別内訳を記載したリハビリテーション
実施計画書を作成し、説明の上で患者の求めに応じて交付すること。

 入院時及び退院時の患者のADLの評価に用いる日常生活機能評価について、FIMに置き換えてもよいこと
とする。

入院患者に係る要件の見直し
 入院患者に係る要件から、発症からの期間に係る事項を削除する。
現行

改定後

[施設基準(回復期リハビリテーション病棟入院料)]
別表第九 回復期リハビリテーションを要する状態及び算定上限日数
一 脳血管疾患、脊髄損傷、頭部外傷、くも膜下出血のシャント手術後、脳腫
瘍、脳炎、急性脳症、脊髄炎、多発性神経炎、多発性硬化症、腕神経叢損
傷等の発症後若しくは手術後の状態(発症後又は手術後二か月以内に回
復期リハビリテーション病棟入院料の算定が開始されたものに限る。)又は
義肢装着訓練を要する状態(算定開始日から起算して百五十日以内。ただ
し、高次脳機能障害を伴った重症脳血管障害、重度の頸髄損傷及び頭部
外傷を含む多部位外傷の場合は、算定開始日から起算して百八十日以内)

[施設基準(回復期リハビリテーション病棟入院料)]
別表第九 回復期リハビリテーションを要する状態及び算定上限日数
一 脳血管疾患、脊髄損傷、頭部外傷、くも膜下出血のシャント手術後、脳腫
瘍、脳炎、急性脳症、脊髄炎、多発性神経炎、多発性硬化症、腕神経叢損
傷等の発症後若しくは手術後の状態又は義肢装着訓練を要する状態(算定
開始日から起算して百五十日以内。ただし、高次脳機能障害を伴った重症
脳血管障害、重度の頸髄損傷及び頭部外傷を含む多部位外傷の場合は、
算定開始日から起算して百八十日以内)
※ 二~五についても同様。

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