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資料2-1医師の働き方改革の地域医療への影響に関する調査について (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_19356.html
出典情報 医師の働き方改革の推進に関する検討会(第12回 7/1)《厚生労働省》
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労働時間の集計について
【労働時間とする必要があるもの】



診療業務
指示無として記載された時間を除いた診療外業務

【労働時間とする必要がないもの】





指示無として記載された診療外業務
副業・兼業先への移動時間、副業・兼業先からの移動時間
オンコール中の業務を行っていない時間
大学院生の研究 ※1

【労働時間と取り扱うか、扱わないか二通りの検討を推奨するもの】


宿日直中の診療業務や診療外業務を行っていない時間※2(本調査では、「待機時間」と表記)

※1大学院生が、学生としての身分で、学業のために行っている研究活動は、労働時間とする必要なし。
※2宿日直中の通常の勤務時間と同態様の業務を行っていない時間については、宿日直許可の有無によって労働時間として取り扱うべき
か否かが異なるため、労働時間として取り扱う場合、取り扱わない場合の二通りを想定して、検討することを推奨する。
※3 労働時間とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間であり、労働時間に該当するかは、労働者の行為が使用者の指揮命令下に
置かれたものと評価できるかにより客観的に定まるものであるので、例えば、移動時間中に指示された業務を行った場合やオンコ
ール中に行動が大きく制限される等、実態として労働を行っていると考えられる場合は、労働時間として扱う必要があります。
また、労働時間とは、休憩時間以外の時間であり、休憩時間とは、単に作業に従事しない「待機時間」や「手待時間」は含まず、
労働者が権利として労働から離れることを保障されている時間であることに注意が必要です。

新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえた医師の働き方改革が大学病院勤務医師の働き方に与える影響の検証とその対策に資する研究

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