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(参考資料2)令和3年度予算について (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_19356.html
出典情報 医師の働き方改革の推進に関する検討会(第12回 7/1)《厚生労働省》
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集中的技能向上水準の適用に向けた準備支援

令和3年度予算額

46,457千円(22,563千円)

背 景


2018年の労働基準法改正に基づき、2024年4月から診療に従事する医師に対する時間外労働時間の上限規制が適
用される。
○ 医師の時間外労働時間の上限水準は、一般労働者と同等の960時間とするA水準を原則としたうえで、地域の医療提供
体制を確保するための暫定的な特例として1,860時間とするB水準、一定の期間集中的に技能向上のための診療を必要
とする医師に適用される水準として 1,860時間とするC水準が設定されることとなっている。
○ このうちC水準については、初期研修医及び後期研修医を対象とするC-1水準と、公益上必要とされる分野において一
定期間集中的に特定高度技能の習得に関連する診療業務を行う医師を対象とするC-2水準の2類型に整理されている。

課 題


Cー2水準については、対象となる医療機関の教育研修環境(設備、症例数、指導医等)を個別に審査する必要があり、
また、各分野の医師から提出される特定高度技能育成計画を個別に審査する必要があるため、様式、審査方法、審査基準等
を確定し、審査体制を構築する必要がある。

事業内容


C-2水準の特定高度技能の審査を行うに当たって必要な申請書類の様式や審査方法を検討する。
加えて、それぞれの分野において、疾病・治療法ごとに審査基準が異なっていると考えられることから、技能の習得に必要
な時間数、症例数、設備等について、個別具体的に検討する。
○ 複数の技能について、上記で検討した申請様式、審査方法、審査基準等を用いてモデル的に審査を実施し、そこで生じた
課題をフィードバックして申請様式、審査方法、審査基準等を策定する。
○ C-2水準の特定高度技能の審査を開始する。

期待される効果


2024年4月からCー2水準が適正に適用されることにより、医師の勤務環境改善に資することができる。
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