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再生医療等安全性確保法施行5年後の見直しに係る検討のとりまとめ (24 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26505.html
出典情報 再生医療等安全性確保法の見直しに係るワーキンググループ(第6回 6/29)《厚生労働省》
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再生医療等の質を担保するため、再生医療等提供計画内に学会の認定
医等の資格を持つ医師・歯科医師を含むよう求める方向性については、
概ね意見が一致した。
○ 対象とする資格は、日本再生医療学会の再生医療認定医のほか、各診
療科の専門医も対象としてはどうかとの意見があった一方で、再生医療
等に関する資格を有する者が必要ではないかとの意見があった。
<認定再生医療等委員会の変更について>
○ 一度認定再生医療等委員会において再生医療等を提供することが適切
でない旨の意見を受けたにも関わらず、再生医療等提供計画を是正する
ことなく他の認定再生医療等委員会の審査を再度受け、適の意見を受け
ることができる委員会を探す、いわゆる委員会ショッピングが行われて
おり、対応が必要ではないか、との意見があった。一方で、認定再生医
療等委員会に問題がある場合もあることから、変更を禁止するのではな
く、不適の意見を述べた委員会での審議結果を、次に審査を受ける委員
会が確認できるようにする等の方向で検討すべきではないかとの意見が
あった。
③ 中間整理
<細胞の保管について>


細胞の保管について、細胞の採取を行わず保管を行う機関に対して
も、適切な管理や十分な知識及び技術を有する者を置くことを求めるべ
きである。
○ また、細胞の保管の方法等について、一定の基準等を設定することが
可能か、細胞バンクの実態の把握や基準等の内容の検討を研究事業等に
おいて行った上で、本部会において検討すべきである。
<再生医療等を行う医師又は歯科医師の要件について>
○ 再生医療等を行う医師又は歯科医師の要件として求めている「再生医
療等を行うために必要な専門的知識」について、学会の認定医等の資格
を有することをもって担保すべきである。ただし、対象とする資格の範
囲については、「再生医療等を行うために必要な専門知識」を持ってい
ることを証する資格として適切か、という視点から検討すべきである。
<認定再生医療等委員会の変更について>
○ 一度認定再生医療等委員会において再生医療等を提供することが適切
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