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再生医療等安全性確保法施行5年後の見直しに係る検討のとりまとめ (36 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26505.html |
出典情報 | 再生医療等安全性確保法の見直しに係るワーキンググループ(第6回 6/29)《厚生労働省》 |
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② 中間整理までの主な議論
○ 余剰組織等を中心とした細胞を保管し、各国の基準にも合致する再生
医療等製品の原料となる細胞を確保できる仕組みの構築が必要ではない
かとの意見があった。
(以下、2(2)②の再掲)
○ 細胞の保管について、通知やガイドラインにおいて、一定の基準を示
すべきとの意見があった一方、様々な細胞種がある中、保管について一
律の基準を設定するのは難しいため、まずは細胞バンクでの保管状況の
把握等から始めるべきとの意見があった。
○ 上記の基準の設定の可否や内容については、まずは研究事業において
検討してはどうかとの意見があった。
③ 中間整理
○ 細胞の安定的な確保に資する観点から、細胞バンク等、細胞の保管を
行う機関において必要となる措置を明確化することを検討すべきであ
る。検討にあたっては、細胞の保管方法等について、一定の基準等を設
定することが可能か、細胞バンクの実態の把握や基準等の内容の検討を
研究事業等において行った上で、本部会において検討すべきである。
④ 中間とりまとめ後の議論
○ 流通に係る基盤の構築や原料の品質管理に係る基準の策定に向けて、
引き続き、経済産業省をはじめ関係省庁等と連携し、検討を進めていく
という点で概ね意見が一致した。
⑤ 今後の対応の方向性
○ 流通に係る基盤の構築や原料の品質管理に係る基準の策定に向けて、引
き続き、経済産業省をはじめ関係省庁等と連携し、検討を進めていくべき
である。
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○ 余剰組織等を中心とした細胞を保管し、各国の基準にも合致する再生
医療等製品の原料となる細胞を確保できる仕組みの構築が必要ではない
かとの意見があった。
(以下、2(2)②の再掲)
○ 細胞の保管について、通知やガイドラインにおいて、一定の基準を示
すべきとの意見があった一方、様々な細胞種がある中、保管について一
律の基準を設定するのは難しいため、まずは細胞バンクでの保管状況の
把握等から始めるべきとの意見があった。
○ 上記の基準の設定の可否や内容については、まずは研究事業において
検討してはどうかとの意見があった。
③ 中間整理
○ 細胞の安定的な確保に資する観点から、細胞バンク等、細胞の保管を
行う機関において必要となる措置を明確化することを検討すべきであ
る。検討にあたっては、細胞の保管方法等について、一定の基準等を設
定することが可能か、細胞バンクの実態の把握や基準等の内容の検討を
研究事業等において行った上で、本部会において検討すべきである。
④ 中間とりまとめ後の議論
○ 流通に係る基盤の構築や原料の品質管理に係る基準の策定に向けて、
引き続き、経済産業省をはじめ関係省庁等と連携し、検討を進めていく
という点で概ね意見が一致した。
⑤ 今後の対応の方向性
○ 流通に係る基盤の構築や原料の品質管理に係る基準の策定に向けて、引
き続き、経済産業省をはじめ関係省庁等と連携し、検討を進めていくべき
である。
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