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費-1 (19 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000182080_00007.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 費用対効果評価専門部会(第56回 9/15)《厚生労働省》 |
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標準的な分析プロセス及び分析期間に係る専門組織からの意見について
②
費用対効果評価専門組織意見書
(2)専門組織における検討内容について
【現状及び課題】
○ 現状の制度においては、専門組織(ⅱ)<企業分析結果の確認>の段階で企業分析の評価を行い、専門組織(ⅲ)<総合的評
価>の段階において公的分析も含めた総合的評価を行うこととされている。
○ これまでの事例により、現在の検討の進め方について以下の課題があることが分かった。
・
専門組織(ⅱ)の段階では、公的分析による検証(レビュー)は行われておらず、相対的な観点から企業分析の評価を行う
ことができない。
・
専門組織(ⅲ)の段階の総合的評価は、公的分析(検証及び再分析)の終了後に、企業分析も含めた分析結果の科学的妥当
性の評価を行い、それを踏まえ追加分析の要否等を検討することになっている。これまでの事例において、専門組織における
評価をより適切に実施するためには、公的分析が実施する再分析に対し、専門組織から企業分析の評価も含めた指摘を行うこ
とや、追加分析を行いやすくすることが重要であることがわかった(仮に追加分析を行った場合、分析期間のさらなる延長を
招く。なお、これまでの品目では、専門組織が公的分析に対し追加分析を指示したことはない。)。
○ 現在、企業による不服意見書の提出の機会として、専門組織(ⅰ)、(ⅱ)及び(ⅲ)において、それぞれ、一度ずつ、保証
されているが、専門組織(ⅱ)及び(ⅲ)においては、その対応に要する期間は、費用対効果評価に要する期間全体に影響する。
○ 英国では、日本の専門組織に当たる組織としてNICE(National Institute for Health and Care Excellence)における
Appraisal committeeがある。Appraisal committeeは、企業分析や大学等(ERG : Evidence Review Group)による公的分析
を踏まえ当該品目の費用対効果評価を取りまとめ、その結果に基づき意思決定に係るガイダンスを出している。また、特に結果
の解釈に当たって必要な場合には、企業や大学等に追加分析等を指示する場合がある。
なお、英国では、企業はAppraisal committeeに参加するものの、委員長の指示の元で事実関係等を述べる機会が与えられるも
のであり、 Appraisal committee の決定に対して委員会で不服を述べる機会はない。
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費用対効果評価専門組織意見書
(2)専門組織における検討内容について
【現状及び課題】
○ 現状の制度においては、専門組織(ⅱ)<企業分析結果の確認>の段階で企業分析の評価を行い、専門組織(ⅲ)<総合的評
価>の段階において公的分析も含めた総合的評価を行うこととされている。
○ これまでの事例により、現在の検討の進め方について以下の課題があることが分かった。
・
専門組織(ⅱ)の段階では、公的分析による検証(レビュー)は行われておらず、相対的な観点から企業分析の評価を行う
ことができない。
・
専門組織(ⅲ)の段階の総合的評価は、公的分析(検証及び再分析)の終了後に、企業分析も含めた分析結果の科学的妥当
性の評価を行い、それを踏まえ追加分析の要否等を検討することになっている。これまでの事例において、専門組織における
評価をより適切に実施するためには、公的分析が実施する再分析に対し、専門組織から企業分析の評価も含めた指摘を行うこ
とや、追加分析を行いやすくすることが重要であることがわかった(仮に追加分析を行った場合、分析期間のさらなる延長を
招く。なお、これまでの品目では、専門組織が公的分析に対し追加分析を指示したことはない。)。
○ 現在、企業による不服意見書の提出の機会として、専門組織(ⅰ)、(ⅱ)及び(ⅲ)において、それぞれ、一度ずつ、保証
されているが、専門組織(ⅱ)及び(ⅲ)においては、その対応に要する期間は、費用対効果評価に要する期間全体に影響する。
○ 英国では、日本の専門組織に当たる組織としてNICE(National Institute for Health and Care Excellence)における
Appraisal committeeがある。Appraisal committeeは、企業分析や大学等(ERG : Evidence Review Group)による公的分析
を踏まえ当該品目の費用対効果評価を取りまとめ、その結果に基づき意思決定に係るガイダンスを出している。また、特に結果
の解釈に当たって必要な場合には、企業や大学等に追加分析等を指示する場合がある。
なお、英国では、企業はAppraisal committeeに参加するものの、委員長の指示の元で事実関係等を述べる機会が与えられるも
のであり、 Appraisal committee の決定に対して委員会で不服を述べる機会はない。
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