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費-1 (29 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000182080_00007.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 費用対効果評価専門部会(第56回 9/15)《厚生労働省》 |
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中 医 協
分析にかかる標準的な期間の設定、分析ガイドラインのあり方
総 - 8 - 2
3 1 . 2 . 2 0 ( 改 )
分析にかかる標準的な期間の設定
<対応>
○ 費用対効果評価を適切かつ遅滞なく進めるため、各段階での標準的な期間を設定する。
・企業分析
9ヶ月程度
(内訳) ・分析前協議(分析の枠組み決定まで)3~6ヶ月程度
・枠組みに基づく企業分析
3~6ヶ月程度
(但し、合計の期間は9ヶ月程度を上回らないこととする)
・公的分析
3ヶ月程度(再分析を行う場合は6ヶ月程度)
・総合的評価及び価格決定
3ヶ月程度
○ 各品目の進捗状況については定期的に中医協総会に報告する。
○ 費用対効果評価に係る分析の知見を有しない小規模な企業の場合など、標準的な期間での
分析が困難な場合も想定されることから、標準的な期間を超えた場合はその理由を中医協総
会に報告する。
分析ガイドラインのあり方
<対応>
○ 費用対効果評価に関する分析は、分析ガイドラインに沿って実施する。
○ 品目ごとの分析ガイドラインの解釈は、分析前協議等において具体的に協議を行う。
○ また、制度化以降においても、必要に応じて適宜見直しを行う。
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分析にかかる標準的な期間の設定、分析ガイドラインのあり方
総 - 8 - 2
3 1 . 2 . 2 0 ( 改 )
分析にかかる標準的な期間の設定
<対応>
○ 費用対効果評価を適切かつ遅滞なく進めるため、各段階での標準的な期間を設定する。
・企業分析
9ヶ月程度
(内訳) ・分析前協議(分析の枠組み決定まで)3~6ヶ月程度
・枠組みに基づく企業分析
3~6ヶ月程度
(但し、合計の期間は9ヶ月程度を上回らないこととする)
・公的分析
3ヶ月程度(再分析を行う場合は6ヶ月程度)
・総合的評価及び価格決定
3ヶ月程度
○ 各品目の進捗状況については定期的に中医協総会に報告する。
○ 費用対効果評価に係る分析の知見を有しない小規模な企業の場合など、標準的な期間での
分析が困難な場合も想定されることから、標準的な期間を超えた場合はその理由を中医協総
会に報告する。
分析ガイドラインのあり方
<対応>
○ 費用対効果評価に関する分析は、分析ガイドラインに沿って実施する。
○ 品目ごとの分析ガイドラインの解釈は、分析前協議等において具体的に協議を行う。
○ また、制度化以降においても、必要に応じて適宜見直しを行う。
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