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(資料6)法令改正を行いタスク・シフト/シェアを推進する業務について<別添3> (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_15415.html |
出典情報 | 医師の働き方改革を進めるためのタスク・シフト/シェアの推進に関する検討会(第7回 12/11)《厚生労働省》 |
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超音波造影検査・成分採血装置の運転(臨床検査技師)
※改正前に実施出来た職種は改正後も引き続き実施可能
対象
法令
法律
必要な
研修
実施可能とする行為(事務局案)
静脈路を確保し、成分採血のための装置を接続する行為、
成分採血装置を操作する行為、終了後に抜針及び止血する行為
(b)
実施する際の留意事項
医師の具体的な指示の下で実施すること
具体的なイメージ
改正前
静脈路確保(約5分)
成分採血装置の運転(約120分) 抜針・止血(約5分)
成分採血にかかる検査
医師、看護師
臨床検査技師
医師、看護師
医師、臨床検査技師
改正後
臨床検査技師
臨床検査技師が成分採血にかかる検査のため、静脈路を確保し、採血検査に引き続き成分採血の運転を行い、運転終了後の抜針・止血まで行うことで、医師・看護師は他の業務に当たることができる
対象
法令
法律
必要な
研修
実施可能とする行為(事務局案)
超音波検査に関連する行為として、
静脈路を確保して、造影剤を接続し、注入する行為、
当該造影剤の投与が終了した後に抜針及び止血する行為
実施する際の留意事項
(b)
医師の具体的な指示の下で実施すること
超音波検査(約15分)
抜針・止血(約5分)
具体的なイメージ
改正前
静脈路確保(約5分)
医師、看護師
改正後
造影剤の注入(約3分)
医師、看護師
医師、臨床検査技師
医師、看護師
(緊急時は医師や看護師が対応できるよう、体制を整備)
臨床検査技師
造影超音波検査の際、静脈路を確保し、当該静脈路から造影剤の注入を行い、超音波検査と検査後の抜針・止血までを一連の業務として臨床検査技師が行うことで、医師・看護師は他の業務に当たることができる
【必要な研修】(b)養成課程において必要な教育内容として明確化する。既資格取得者のうち、追加的な知識の修得が必要な者については、職能団体が実施する研修を受ける
ことを通知により求める。
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※改正前に実施出来た職種は改正後も引き続き実施可能
対象
法令
法律
必要な
研修
実施可能とする行為(事務局案)
静脈路を確保し、成分採血のための装置を接続する行為、
成分採血装置を操作する行為、終了後に抜針及び止血する行為
(b)
実施する際の留意事項
医師の具体的な指示の下で実施すること
具体的なイメージ
改正前
静脈路確保(約5分)
成分採血装置の運転(約120分) 抜針・止血(約5分)
成分採血にかかる検査
医師、看護師
臨床検査技師
医師、看護師
医師、臨床検査技師
改正後
臨床検査技師
臨床検査技師が成分採血にかかる検査のため、静脈路を確保し、採血検査に引き続き成分採血の運転を行い、運転終了後の抜針・止血まで行うことで、医師・看護師は他の業務に当たることができる
対象
法令
法律
必要な
研修
実施可能とする行為(事務局案)
超音波検査に関連する行為として、
静脈路を確保して、造影剤を接続し、注入する行為、
当該造影剤の投与が終了した後に抜針及び止血する行為
実施する際の留意事項
(b)
医師の具体的な指示の下で実施すること
超音波検査(約15分)
抜針・止血(約5分)
具体的なイメージ
改正前
静脈路確保(約5分)
医師、看護師
改正後
造影剤の注入(約3分)
医師、看護師
医師、臨床検査技師
医師、看護師
(緊急時は医師や看護師が対応できるよう、体制を整備)
臨床検査技師
造影超音波検査の際、静脈路を確保し、当該静脈路から造影剤の注入を行い、超音波検査と検査後の抜針・止血までを一連の業務として臨床検査技師が行うことで、医師・看護師は他の業務に当たることができる
【必要な研修】(b)養成課程において必要な教育内容として明確化する。既資格取得者のうち、追加的な知識の修得が必要な者については、職能団体が実施する研修を受ける
ことを通知により求める。
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