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(資料6)法令改正を行いタスク・シフト/シェアを推進する業務について<別添3> (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_15415.html |
出典情報 | 医師の働き方改革を進めるためのタスク・シフト/シェアの推進に関する検討会(第7回 12/11)《厚生労働省》 |
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静脈路の確保とそれに関連する業務
【診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士】
職種
診
療
放
射
線
技
師
改正
法令
実施可能とする行為(事務局案)
省令
法律
造影剤を使用した検査やRI検査のために、静脈路を確保する行為
法律
RI検査医薬品を注入するための装置を接続し、当該装置を操作する行為
必要な
研修
(c)
(b)
※医師や看護師等の立会いの下、造影剤を投与するために造影剤注入装置を操作する行為は、現行制度下で実施可能
法律
実施する際の留意事項
医師の具体的な指示の下で実施すること
合併症が生じた場合は医師が適切に対応できる
体制下で実施すること
RI検査医薬品の投与が終了した後に抜針及び止血する行為
(b)
※造影剤の投与が終了した後に抜針及び止血する行為は、現行制度下で実施可能
臨
床
検
査
技
師
臨
床
工
学
技
士
法律
採血に伴い静脈路を確保し、電解質輸液(ヘパリン加生理食塩水を含む。)に接続する行為
(c)
法律
手術室等で生命維持管理装置を使用して行う治療において、
当該装置や輸液ポンプ・シリンジポンプに接続するために静脈路を確保し、それらに接続する行為
(c)
法律
手術室等で生命維持管理装置を使用して行う治療において、
輸液ポンプやシリンジポンプを用いて薬剤(手術室等で使用する薬剤に限る。)を投与する行為
(b)
法律
手術室等で生命維持管理装置を使用して行う治療において、
当該装置や輸液ポンプ・シリンジポンプに接続された静脈路を抜針及び止血する行為
(b)
医師の具体的な指示の下で実施すること
医師の具体的な指示の下で実施すること
※ ここでいう生命維持管理装置は、人工呼吸器、高気圧治療装置、人工心肺装置、補助循環装置、血液浄化装置、全身麻酔装置を想定。
【必要な研修について】
(b)養成課程において必要な教育内容として明確化する。既資格取得者のうち、追加的な知識の修得が必要な者については、職能団体が実施する研修を受けることを通知に
より求める。
(c)養成課程において必要な教育内容を追加する。既資格取得者は、法令により、厚生労働大臣が指定する研修を受講することを業務実施の要件とする。
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【診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士】
職種
診
療
放
射
線
技
師
改正
法令
実施可能とする行為(事務局案)
省令
法律
造影剤を使用した検査やRI検査のために、静脈路を確保する行為
法律
RI検査医薬品を注入するための装置を接続し、当該装置を操作する行為
必要な
研修
(c)
(b)
※医師や看護師等の立会いの下、造影剤を投与するために造影剤注入装置を操作する行為は、現行制度下で実施可能
法律
実施する際の留意事項
医師の具体的な指示の下で実施すること
合併症が生じた場合は医師が適切に対応できる
体制下で実施すること
RI検査医薬品の投与が終了した後に抜針及び止血する行為
(b)
※造影剤の投与が終了した後に抜針及び止血する行為は、現行制度下で実施可能
臨
床
検
査
技
師
臨
床
工
学
技
士
法律
採血に伴い静脈路を確保し、電解質輸液(ヘパリン加生理食塩水を含む。)に接続する行為
(c)
法律
手術室等で生命維持管理装置を使用して行う治療において、
当該装置や輸液ポンプ・シリンジポンプに接続するために静脈路を確保し、それらに接続する行為
(c)
法律
手術室等で生命維持管理装置を使用して行う治療において、
輸液ポンプやシリンジポンプを用いて薬剤(手術室等で使用する薬剤に限る。)を投与する行為
(b)
法律
手術室等で生命維持管理装置を使用して行う治療において、
当該装置や輸液ポンプ・シリンジポンプに接続された静脈路を抜針及び止血する行為
(b)
医師の具体的な指示の下で実施すること
医師の具体的な指示の下で実施すること
※ ここでいう生命維持管理装置は、人工呼吸器、高気圧治療装置、人工心肺装置、補助循環装置、血液浄化装置、全身麻酔装置を想定。
【必要な研修について】
(b)養成課程において必要な教育内容として明確化する。既資格取得者のうち、追加的な知識の修得が必要な者については、職能団体が実施する研修を受けることを通知に
より求める。
(c)養成課程において必要な教育内容を追加する。既資格取得者は、法令により、厚生労働大臣が指定する研修を受講することを業務実施の要件とする。
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