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(資料6)法令改正を行いタスク・シフト/シェアを推進する業務について<別添3> (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_15415.html |
出典情報 | 医師の働き方改革を進めるためのタスク・シフト/シェアの推進に関する検討会(第7回 12/11)《厚生労働省》 |
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○
本資料の業務項目は、タスク・シフト/シェアを推進する3つの要件について、いずれも該当するとされたものと
3つの要件のうち、要件①かつ要件③は該当するが、要件②に該当しないとされた3職種の業務。
※第2回検討会で提示したタスク・シフト/シェアを推進する項目の3要件
要件① 原則として各資格法の資格の定義とそれに付随する行為の範囲内であること。
要件② その職種が担っていた従来の業務の技術的基盤の上にある隣接業務であること。
要件③ 教育カリキュラムや卒後研修などによって安全性を担保できること。
○
3職種に共通する「静脈路の確保」と「静脈路の確保に関連する業務」は、3職種でまとめて記載するが、その他
の業務項目については、職種ごとに具体的なイメージとあわせて確認できるよう整理。
○
「実施可能とする行為」は、当該業務を行うにあたり一連の業務はあわせて記載するとともに、第6回検討会で
いただいた意見も含めて事務局で再度整理。
○
必要な研修について、第5回検討会で提示した方針に基づき、(a)~(c)を記載。
※第5回検討会で提示した業務範囲の見直しに伴う教育・研修の考え方
(a)
養成課程の見直しや研修の受講の義務付けは行わない。(ただし、医療安全上の配慮が特に必要な場合は、事前の医師
の明確な指示や緊急時の連絡体制の整備、緊急時のマニュアルの整備など、安全に実施する上での留意事項を通知により
示す。)
(b)
当該業務が従来の業務の技術的基盤の上にある(要件②を満たす)場合は、養成課程において必要な教育内容として明
確化するとともに、既に資格を取得済みの者については、法令による研修の受講の義務付けは行わないが、通知により、
当該業務の実施に当たって追加的な知識の修得が必要な者について、職能団体が実施する研修を受けることを求める。
(c) 当該業務が従来の業務の技術的基盤の上にない(要件②を満たさない)場合は、養成課程において必要な教育内容を追
加するとともに、既に資格を取得済みの者については、法令により、厚生労働大臣が指定する研修を受講することを業務
実施の要件とする。
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本資料の業務項目は、タスク・シフト/シェアを推進する3つの要件について、いずれも該当するとされたものと
3つの要件のうち、要件①かつ要件③は該当するが、要件②に該当しないとされた3職種の業務。
※第2回検討会で提示したタスク・シフト/シェアを推進する項目の3要件
要件① 原則として各資格法の資格の定義とそれに付随する行為の範囲内であること。
要件② その職種が担っていた従来の業務の技術的基盤の上にある隣接業務であること。
要件③ 教育カリキュラムや卒後研修などによって安全性を担保できること。
○
3職種に共通する「静脈路の確保」と「静脈路の確保に関連する業務」は、3職種でまとめて記載するが、その他
の業務項目については、職種ごとに具体的なイメージとあわせて確認できるよう整理。
○
「実施可能とする行為」は、当該業務を行うにあたり一連の業務はあわせて記載するとともに、第6回検討会で
いただいた意見も含めて事務局で再度整理。
○
必要な研修について、第5回検討会で提示した方針に基づき、(a)~(c)を記載。
※第5回検討会で提示した業務範囲の見直しに伴う教育・研修の考え方
(a)
養成課程の見直しや研修の受講の義務付けは行わない。(ただし、医療安全上の配慮が特に必要な場合は、事前の医師
の明確な指示や緊急時の連絡体制の整備、緊急時のマニュアルの整備など、安全に実施する上での留意事項を通知により
示す。)
(b)
当該業務が従来の業務の技術的基盤の上にある(要件②を満たす)場合は、養成課程において必要な教育内容として明
確化するとともに、既に資格を取得済みの者については、法令による研修の受講の義務付けは行わないが、通知により、
当該業務の実施に当たって追加的な知識の修得が必要な者について、職能団体が実施する研修を受けることを求める。
(c) 当該業務が従来の業務の技術的基盤の上にない(要件②を満たさない)場合は、養成課程において必要な教育内容を追
加するとともに、既に資格を取得済みの者については、法令により、厚生労働大臣が指定する研修を受講することを業務
実施の要件とする。
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