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(資料6)法令改正を行いタスク・シフト/シェアを推進する業務について<別添3> (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_15415.html |
出典情報 | 医師の働き方改革を進めるためのタスク・シフト/シェアの推進に関する検討会(第7回 12/11)《厚生労働省》 |
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上部消化管造影検査における造影剤注入・病院又は診療所以外の場所における超音波検査(診療放射線技師)
※改正前に実施出来た職種は改正後も引き続き実施可能
対象
法令
省令
必要な
研修
実施可能とする行為(事務局案)
上部消化管検査のために挿入した鼻腔カテーテルから造影剤を注入する行為、
当該造影剤の投与が終了した後に鼻腔カテーテルを抜去する行為
具体的なイメージ
改正前
医師の具体的な指示の下で
実施すること
※ 鼻腔カテーテルは、上部消化管検査のために挿入されたものに限る。(従前から挿入されている鼻腔カテーテルから造影剤を投与する行為を除く)
鼻腔にカテーテルを挿入
医師、看護師
(b)
実施する際の留意事項
鼻腔カテーテルから造影剤を注入(約10分)
撮像(約30分)
医師、看護師
医師、診療放射線技師
鼻腔カテーテルの抜去(1分)
医師、看護師
改正後
医師、看護師
診療放射線技師
医師・看護師が、造影剤を注入するために撮像室に行く必要がなくなり、他の業務に当たることができる
対象
法令
法律
実施可能とする行為(事務局案)
医師又は歯科医師が診察した患者について、その医師又は歯科医師の指示を受け、病院又は診療所以外の場所に出張して行う超音波検査
必要な
研修
実施する際の留意事項
(a)
-
具体的なイメージ
改正前
超音波検査(約15分)
病院、診療所内での検査:医師、看護師、臨床検査技師、診療放射線技師
病院、診療所外での検査:医師、看護師、臨床検査技師
改正後
病院・診療所外(例えば在宅医療の場)で、超音波検査を診療放射線技師に任せることで、医師は別の業務に当たることができる
病院、診療所内外での検査:医師、看護師、臨床検査技師、診療放射線技師
【必要な研修について】
(a)養成課程の見直しや研修の受講の義務付けは行わない。
(b)養成課程において必要な教育内容として明確化する。既資格取得者のうち、追加的な知識の修得が必要な者については、職能団体が実施する研修を受けることを通知に
より求める。
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※改正前に実施出来た職種は改正後も引き続き実施可能
対象
法令
省令
必要な
研修
実施可能とする行為(事務局案)
上部消化管検査のために挿入した鼻腔カテーテルから造影剤を注入する行為、
当該造影剤の投与が終了した後に鼻腔カテーテルを抜去する行為
具体的なイメージ
改正前
医師の具体的な指示の下で
実施すること
※ 鼻腔カテーテルは、上部消化管検査のために挿入されたものに限る。(従前から挿入されている鼻腔カテーテルから造影剤を投与する行為を除く)
鼻腔にカテーテルを挿入
医師、看護師
(b)
実施する際の留意事項
鼻腔カテーテルから造影剤を注入(約10分)
撮像(約30分)
医師、看護師
医師、診療放射線技師
鼻腔カテーテルの抜去(1分)
医師、看護師
改正後
医師、看護師
診療放射線技師
医師・看護師が、造影剤を注入するために撮像室に行く必要がなくなり、他の業務に当たることができる
対象
法令
法律
実施可能とする行為(事務局案)
医師又は歯科医師が診察した患者について、その医師又は歯科医師の指示を受け、病院又は診療所以外の場所に出張して行う超音波検査
必要な
研修
実施する際の留意事項
(a)
-
具体的なイメージ
改正前
超音波検査(約15分)
病院、診療所内での検査:医師、看護師、臨床検査技師、診療放射線技師
病院、診療所外での検査:医師、看護師、臨床検査技師
改正後
病院・診療所外(例えば在宅医療の場)で、超音波検査を診療放射線技師に任せることで、医師は別の業務に当たることができる
病院、診療所内外での検査:医師、看護師、臨床検査技師、診療放射線技師
【必要な研修について】
(a)養成課程の見直しや研修の受講の義務付けは行わない。
(b)養成課程において必要な教育内容として明確化する。既資格取得者のうち、追加的な知識の修得が必要な者については、職能団体が実施する研修を受けることを通知に
より求める。
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