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(資料6)法令改正を行いタスク・シフト/シェアを推進する業務について<別添3> (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_15415.html
出典情報 医師の働き方改革を進めるためのタスク・シフト/シェアの推進に関する検討会(第7回 12/11)《厚生労働省》
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上部消化管造影検査における造影剤注入・病院又は診療所以外の場所における超音波検査(診療放射線技師)
※改正前に実施出来た職種は改正後も引き続き実施可能
対象
法令
省令

必要な
研修

実施可能とする行為(事務局案)
上部消化管検査のために挿入した鼻腔カテーテルから造影剤を注入する行為、
当該造影剤の投与が終了した後に鼻腔カテーテルを抜去する行為

具体的なイメージ
改正前

 医師の具体的な指示の下で
実施すること

※ 鼻腔カテーテルは、上部消化管検査のために挿入されたものに限る。(従前から挿入されている鼻腔カテーテルから造影剤を投与する行為を除く)

鼻腔にカテーテルを挿入

医師、看護師

(b)

実施する際の留意事項

鼻腔カテーテルから造影剤を注入(約10分)

撮像(約30分)

医師、看護師

医師、診療放射線技師

鼻腔カテーテルの抜去(1分)

医師、看護師

改正後
医師、看護師

診療放射線技師
医師・看護師が、造影剤を注入するために撮像室に行く必要がなくなり、他の業務に当たることができる

対象
法令
法律

実施可能とする行為(事務局案)
医師又は歯科医師が診察した患者について、その医師又は歯科医師の指示を受け、病院又は診療所以外の場所に出張して行う超音波検査

必要な
研修

実施する際の留意事項

(a)



具体的なイメージ
改正前

超音波検査(約15分)

病院、診療所内での検査:医師、看護師、臨床検査技師、診療放射線技師
病院、診療所外での検査:医師、看護師、臨床検査技師

改正後

病院・診療所外(例えば在宅医療の場)で、超音波検査を診療放射線技師に任せることで、医師は別の業務に当たることができる

病院、診療所内外での検査:医師、看護師、臨床検査技師、診療放射線技師
【必要な研修について】
(a)養成課程の見直しや研修の受講の義務付けは行わない。
(b)養成課程において必要な教育内容として明確化する。既資格取得者のうち、追加的な知識の修得が必要な者については、職能団体が実施する研修を受けることを通知に
より求める。

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