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(資料6)法令改正を行いタスク・シフト/シェアを推進する業務について<別添3> (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_15415.html
出典情報 医師の働き方改革を進めるためのタスク・シフト/シェアの推進に関する検討会(第7回 12/11)《厚生労働省》
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消化器内視鏡検査・治療における生体組織採取(臨床検査技師)
対象
法令
政令

必要な
研修

実施可能とする行為(事務局案)

消化管内視鏡検査・治療において、医師の立会いの下、生検鉗子を用いて消化管から組織検体を採取する行為

内視鏡機器の操作

内視鏡機器の操作
検体の病理学的検査

医師
医師

 医師の具体的な指示の下で実施すること

※改正前に実施出来た職種は改正後も引き続き実施可能

具体的なイメージ
改正前

(c)

実施する際の留意事項

生検鉗子の挿入、検体採取(約6分)

医師、臨床検査技師

医師、看護師

改正後

内視鏡機器の操作

医師
医師

生検鉗子の挿入、検体採取(約6分)

検体の病理学的検査

臨床検査技師
※医師と協働して行う
内視鏡室において、医師が採取部位まで内視鏡機器を操作し、医師の具体的指示の下、生検鉗子を用いて消化管から組織検体を採取する操作を臨床検査技師が行うことで、
当該操作を行っていたもう一人の医師が他の業務に当たることができる

【必要な研修について】
(c)養成課程において必要な教育内容を追加する。既資格取得者は、法令により、厚生労働大臣が指定する研修を受講することを業務実施の要件とする。

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