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(資料6)法令改正を行いタスク・シフト/シェアを推進する業務について<別添3> (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_15415.html
出典情報 医師の働き方改革を進めるためのタスク・シフト/シェアの推進に関する検討会(第7回 12/11)《厚生労働省》
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内視鏡外科手術における硬性鏡保持(臨床工学技士)
対象
法令

法律

実施可能とする行為
(事務局案)

手術室で行う鏡視下手術において、
体内に挿入されている内視鏡用ビデオカメラを保持する行為、
術野視野を確保するために内視鏡用ビデオカメラを操作する行為

必要な
研修

実施する際の留意事項

(c)

 医師の具体的な指示の下で実施すること

※改正前に実施出来た職種は改正後も引き続き実施可能

具体的なイメージ

改正前

内視鏡用のビデオカメラの保持・操作
内視鏡手術準備(約15分)

医師、看護師、臨床工学技士

内視鏡用ビデオカメラの挿入(約5分)

医師

医師
硬性鏡用鉗子等の操作

医師

改正後

内視鏡用のビデオカメラの保持・操作

臨床工学技士
臨床工学技士

医師

※医師と協働して行う

硬性鏡用鉗子等の操作

医師
鏡視下手術の際、医師が行っていた視野を確保するための スコープの操作を臨床工学技士が代替することで、当該医師が他の業務に当たることができる

【必要な研修について】
(c)養成課程において必要な教育内容を追加する。既資格取得者は、法令により、厚生労働大臣が指定する研修を受講することを業務実施の要件とする。

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