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(資料6)法令改正を行いタスク・シフト/シェアを推進する業務について<別添3> (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_15415.html |
出典情報 | 医師の働き方改革を進めるためのタスク・シフト/シェアの推進に関する検討会(第7回 12/11)《厚生労働省》 |
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針電極による脳波検査、検体採取(採痰)について(臨床検査技師)
※改正前に実施出来た職種は改正後も引き続き実施可能
対象
法令
省令
実施可能とする行為(事務局案)
運動誘発電位検査・体性感覚誘発電位検査に係る電極(針電極を含む。)の装着及び脱着
必要な
研修
実施する際の留意事項
(b)
-
具体的なイメージ
改正前
針電極を含む検査装置の装着(約5分)
医師、看護師
検査装置の操作、モニタリング
医師、看護師、臨床検査技師
当該測定器の取り外し(約2分)
医師、看護師
改正後
臨床検査技師
術中モニタリングのため、運動誘発電位・体性感覚誘発電位測定のための電極装着から、モニタリング、脱着まで一連の業務として臨床検査技師が行うことができ、医師・看護師は他の業務に当たることができる
対象
法令
政令
実施可能とする行為(事務局案)
検査のために、経口、経鼻又は気管カニューレ内部から喀痰を吸引して採取する行為
必要な
研修
実施する際の留意事項
(b)
-
具体的なイメージ
改正前
※痰を誘発するために、吸入器を患者に手渡す行為は医行為でないため現行法でも実施可能
採痰(1分)
微生物検査
医師、看護師
医師、臨床検査技師
改正後
臨床検査技師
外来や病棟において、誘発採痰法や経口、経鼻又は気管カニューレから喀痰吸引により検体採取することで、臨床検査技師が一連の業務として検査を行うことができ、医師・看護師は他の業務に当たることができる
【必要な研修について】(b)養成課程において必要な教育内容として明確化する。既資格取得者のうち、追加的な知識の修得が必要な者については、職能団体が実施する
研修を受けることを通知により求める。
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※改正前に実施出来た職種は改正後も引き続き実施可能
対象
法令
省令
実施可能とする行為(事務局案)
運動誘発電位検査・体性感覚誘発電位検査に係る電極(針電極を含む。)の装着及び脱着
必要な
研修
実施する際の留意事項
(b)
-
具体的なイメージ
改正前
針電極を含む検査装置の装着(約5分)
医師、看護師
検査装置の操作、モニタリング
医師、看護師、臨床検査技師
当該測定器の取り外し(約2分)
医師、看護師
改正後
臨床検査技師
術中モニタリングのため、運動誘発電位・体性感覚誘発電位測定のための電極装着から、モニタリング、脱着まで一連の業務として臨床検査技師が行うことができ、医師・看護師は他の業務に当たることができる
対象
法令
政令
実施可能とする行為(事務局案)
検査のために、経口、経鼻又は気管カニューレ内部から喀痰を吸引して採取する行為
必要な
研修
実施する際の留意事項
(b)
-
具体的なイメージ
改正前
※痰を誘発するために、吸入器を患者に手渡す行為は医行為でないため現行法でも実施可能
採痰(1分)
微生物検査
医師、看護師
医師、臨床検査技師
改正後
臨床検査技師
外来や病棟において、誘発採痰法や経口、経鼻又は気管カニューレから喀痰吸引により検体採取することで、臨床検査技師が一連の業務として検査を行うことができ、医師・看護師は他の業務に当たることができる
【必要な研修について】(b)養成課程において必要な教育内容として明確化する。既資格取得者のうち、追加的な知識の修得が必要な者については、職能団体が実施する
研修を受けることを通知により求める。
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