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(資料6)法令改正を行いタスク・シフト/シェアを推進する業務について<別添3> (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_15415.html
出典情報 医師の働き方改革を進めるためのタスク・シフト/シェアの推進に関する検討会(第7回 12/11)《厚生労働省》
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直腸肛門機能検査・持続皮下グルコース検査(臨床検査技師)
※改正前に実施出来た職種は改正後も引き続き実施可能
対象
法令
省令

実施可能とする行為(事務局案)
直腸肛門機能検査(バルーン及びトランスデューサーの挿入(バルーンへの空気の注入を含む。)並びに抜去を含む。)

必要な
研修

実施する際の留意事項

(b)



具体的なイメージ
改正前

バルーン・トランスデューサーの挿入

医師、看護師

直腸肛門機能検査

バルーン・トランスデューサーの抜去

医師、看護師

医師、看護師、臨床検査技師

検査時間:約20分

改正後

臨床検査技師
検査のために、医師・看護師が検査室に行く必要がなくなり、他の業務に当たることができる

対象
法令
省令

実施可能とする行為(事務局案)
持続皮下グルコース検査(当該検査を行うための機器の装着及び脱着を含む。)

必要な
研修

実施する際の留意事項

(b)



具体的なイメージ
改正前

持続皮下グルコース測定器の装着のための穿刺(約1分)

医師、看護師

改正後

当該測定器の抜針(約1分)

(装置による自動測定・リアルタイム送信)

医師、看護師

臨床検査技師
持続的に皮下の間質液でグルコースを測定する測定器の装着を臨床検査技師が行うことで、医師・看護師が他の業務に当たることができる

【必要な研修について】(b)養成課程において必要な教育内容として明確化する。既資格取得者のうち、追加的な知識の修得が必要な者については、職能団体が実施する
研修を受けることを通知により求める。

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