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(資料6)法令改正を行いタスク・シフト/シェアを推進する業務について<別添3> (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_15415.html
出典情報 医師の働き方改革を進めるためのタスク・シフト/シェアの推進に関する検討会(第7回 12/11)《厚生労働省》
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動脈路からの造影剤の注入・CTコロノグラフィ検査(診療放射線技師)
※改正前に実施出来た職種は改正後も引き続き実施可能
対象
法令

必要な
研修

実施可能とする行為(事務局案)

 医師の具体的な指示の下で実施すること
(b)  アレルギー等が発生した場合は医師が適切に対応
できる体制下で実施すること

動脈路に造影剤注入装置を接続する行為(動脈路確保のためのものを除く。)、
動脈に造影剤を投与するために当該造影剤注入装置を操作する行為

省令

具体的なイメージ
改正前

動脈路確保

医師、看護師

改正後

実施する際の
留意事項

※ 動脈路を抜針及び止血する行為は除く。
※ 血管造影・画像下治療(IVR)で用いられるカテーテル及びガイドワイヤーの操作を医師等と協働して実施することは現行法上実施可能。

動脈路からの造影剤の注入

抜針、止血

放射線装置の操作

医師、看護師

診療放射線技師

医師、看護師

(緊急時は医師や看護師が対応できるよう、体制を整備)

医師、看護師

診療放射線技師

医師、看護師

IVRで動脈路への造影剤の注入を診療放射線技師が行うことで、造影剤の注入・放射線装置の操作まで一連の業務として行うことができ、医師・看護師の負担軽減となる
対象
法令
省令

必要な
研修

実施可能とする行為(事務局案)
下部消化管検査のため、注入した造影剤及び空気を吸引する行為

具体的なイメージ
改正前

(b)

実施する際の留意事項
 医師の具体的な指示の下で実施すること

※ CTコロノグラフィ検査は、下部消化管検査の一つ。
肛門にカテーテルを挿入する行為、当該カテーテルから造影剤及び空気を注入する行為は現行制度上実施可能。

肛門カテーテルから造影剤及び空気の注入(約10分)

医師、看護師、診療放射線技師

撮像

医師、診療放射線技師

肛門カテーテルから造影剤及び空気の吸引
(約5分)
医師、看護師

改正後
診療放射線技師
検査終了時、診療放射線技師が肛門カテーテルから造影剤や空気を吸引できるようになることで、医師・看護師が他の業務に当たることができる

【必要な研修】(b)養成課程において必要な教育内容として明確化する。既資格取得者のうち、追加的な知識の修得が必要な者については、職能団体が実施する研修を受ける
ことを通知により求める。

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