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資料 在宅医療の基盤整備について(その2) (50 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27072.html
出典情報 第8次医療計画等に関する検討会 在宅医療及び医療・介護連携に関するワーキンググループ(第5回 7/28)《厚生労働省》
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「在宅医療の体制構築に係る指針」の小児に関する記載について
第2 医療体制の構築に必要な事項
2 各医療機能と連携
(1) 円滑な在宅療養移行に向けての退院支援が可能な体制【退院支援】
①・② (略)
③ 在宅医療に係る機関に求められる事項
・ 患者のニーズに応じて、医療や介護、障害福祉サービスを包括的に提供できるよう調整すること
・ 在宅医療や介護、障害福祉サービスの担当者間で、今後の方針や病状に関する情報や計画を共有し、連携すること
・ 高齢者のみではなく、小児や若年層の患者に対する訪問診療、訪問看護、訪問薬剤指導等にも対応できるような体制を
確保すること
・ 病院・有床診療所・介護老人保健施設の退院(退所)支援担当者に対し、地域の在宅医療及び介護、障害福祉サービスに
関する情報提供や在宅療養に関する助言を行うこと
(中略)
(2) 日常の療養支援が可能な体制【日常の療養支援】
① (略)
② 在宅医療に係る機関に求められる事項
・ 相互の連携により、患者のニーズに対応した医療や介護、障害福祉サービスが包括的に提供される体制を確保すること
・ 医療関係者は、地域包括支援センターが地域ケア会議において患者に関する検討をする際には積極的に参加すること
・ 地域包括支援センター等と協働しつつ、在宅療養に必要な医療や介護、障害福祉サービス、家族の負担軽減につながる
サービスを適切に紹介すること
・ がん患者(緩和ケア体制の整備)、認知症患者(身体合併症等の初期対応や専門医療機関への適切な紹介)、小児患者
(小児の入院機能を有する医療機関との連携)等、それぞれの患者の特徴に応じた在宅医療の体制を整備すること※
・ 災害時にも適切な医療を提供するための計画(人工呼吸器等の医療機器を使用している患者の搬送等に係る計画を
含む。)を策定すること
・ 医薬品や医療・衛生材料等の供給を円滑に行うための体制を整備すること
・ 身体機能及び生活機能の維持向上のためのリハビリを適切に提供する体制を構築すること
※ がん患者、認知症患者及び小児患者の在宅医療については、それぞれがんの医療体制構築に係る指針、
精神疾患の医療体制構築に係る指針及び小児医療の体制構築に係る指針を参照。
(以下、省略)

「疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制について」(平成29年3月31日医政局地域医療計画課長通知(令和2年4月13日一部改正))より一部抜粋。

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