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参考資料1 健康保険法に基づく保健事業の実施等に関する指針 (1 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27022.html |
出典情報 | 第3期データヘルス計画に向けた方針見直しのための検討会(第1回 8/1)《厚生労働省》 |
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令和4年8月1日
第1回
第3期データヘルス計画に向けた方針見直し検討会
参考資料1
○健康保険法に基づく保健事業の実施等に関する指針(平成16年厚生労働省告示第308号)
第一 本指針策定の背景と目的
一 「二十一世紀における国民健康づくり運動(健康日本二十一)」(平成十二年三月三十一日厚生
省発健医第百十五号等)を中核とする国民の健康づくりや疾病予防をさらに推進するため、健康増
進法(平成十四年法律第百三号)が平成十五年五月一日に施行され、同法に基づく健康増進事業実
施者に対する健康診査の実施等に関する指針(平成十六年厚生労働省告示第二百四十二号。以下「健
康診査等実施指針」という。)が平成十六年六月十四日に公布されたところである。
また、平成二十年四月一日には、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)
及び特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(平成十九年厚生労働省令第百五十七号)
が施行されたことに伴い、健康診査等実施指針の一部が改正されるとともに、同法に基づく特定健
康診査及び特定保健指導の適切かつ有効な実施を図るための基本的な指針(平成二十年厚生労働省
告示第百五十号)等の関連告示が適用され、生活習慣病のうち特に糖尿病、高血圧症、脂質異常症
等の発症や重症化を予防することを目的として、メタボリックシンドロームに着目した生活習慣病
予防のための健康診査(以下「特定健康診査」という。)及び保健指導(以下「特定保健指導」と
いう。)の実施が、保険者に対し義務付けられることとなった。
さらに、平成二十五年度からは「二十一世紀における第二次国民健康づくり運動(健康日本二十
一(第二次))」(平成二十四年厚生労働省告示第四百三十号。以下「健康日本二十一(第二次)」
という。)が適用され、健康づくりや疾病予防の更なる推進を図ることとされた。
加えて、平成二十八年四月一日には、持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法
等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十一号)による健康保険法(大正十一年法律第七
十号)第百五十条の改正により、全国健康保険協会管掌健康保険及び組合管掌健康保険の保険者(以
下「保険者」という。)は、健康教育、健康相談及び健康診査並びに健康管理及び疾病の予防に係
る被保険者及びその被扶養者(以下「加入者」という。)の自助努力についての支援その他の加入
者の健康の保持増進のために必要な事業を行うように努めなければならないこととされた。
本指針は、同条第六項に基づき、健康診査等実施指針と調和を保ちつつ、保険者が加入者を対象
として行う特定健康診査及び特定保健指導のほか、同条第一項に規定する健康教育、健康相談及び
健康診査並びに健康管理及び疾病の予防に係る加入者の自助努力についての支援その他の加入者の
健康の保持増進のために必要な事業(以下「保健事業」という。)に関して、その効果的かつ効率
的な実施を図るため、基本的な考え方を示すものである。
二 我が国では、生活環境の変化や高齢化の進展に伴って、疾病に占める生活習慣病の割合が増えて
きており、がん、循環器疾患、糖尿病、COPD(慢性閉塞性肺疾患をいう。以下同じ。)等の生
活習慣病が死因の約六割を占めている。また、医療費に占める割合についてもがん、循環器疾患、
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第1回
第3期データヘルス計画に向けた方針見直し検討会
参考資料1
○健康保険法に基づく保健事業の実施等に関する指針(平成16年厚生労働省告示第308号)
第一 本指針策定の背景と目的
一 「二十一世紀における国民健康づくり運動(健康日本二十一)」(平成十二年三月三十一日厚生
省発健医第百十五号等)を中核とする国民の健康づくりや疾病予防をさらに推進するため、健康増
進法(平成十四年法律第百三号)が平成十五年五月一日に施行され、同法に基づく健康増進事業実
施者に対する健康診査の実施等に関する指針(平成十六年厚生労働省告示第二百四十二号。以下「健
康診査等実施指針」という。)が平成十六年六月十四日に公布されたところである。
また、平成二十年四月一日には、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)
及び特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(平成十九年厚生労働省令第百五十七号)
が施行されたことに伴い、健康診査等実施指針の一部が改正されるとともに、同法に基づく特定健
康診査及び特定保健指導の適切かつ有効な実施を図るための基本的な指針(平成二十年厚生労働省
告示第百五十号)等の関連告示が適用され、生活習慣病のうち特に糖尿病、高血圧症、脂質異常症
等の発症や重症化を予防することを目的として、メタボリックシンドロームに着目した生活習慣病
予防のための健康診査(以下「特定健康診査」という。)及び保健指導(以下「特定保健指導」と
いう。)の実施が、保険者に対し義務付けられることとなった。
さらに、平成二十五年度からは「二十一世紀における第二次国民健康づくり運動(健康日本二十
一(第二次))」(平成二十四年厚生労働省告示第四百三十号。以下「健康日本二十一(第二次)」
という。)が適用され、健康づくりや疾病予防の更なる推進を図ることとされた。
加えて、平成二十八年四月一日には、持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法
等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十一号)による健康保険法(大正十一年法律第七
十号)第百五十条の改正により、全国健康保険協会管掌健康保険及び組合管掌健康保険の保険者(以
下「保険者」という。)は、健康教育、健康相談及び健康診査並びに健康管理及び疾病の予防に係
る被保険者及びその被扶養者(以下「加入者」という。)の自助努力についての支援その他の加入
者の健康の保持増進のために必要な事業を行うように努めなければならないこととされた。
本指針は、同条第六項に基づき、健康診査等実施指針と調和を保ちつつ、保険者が加入者を対象
として行う特定健康診査及び特定保健指導のほか、同条第一項に規定する健康教育、健康相談及び
健康診査並びに健康管理及び疾病の予防に係る加入者の自助努力についての支援その他の加入者の
健康の保持増進のために必要な事業(以下「保健事業」という。)に関して、その効果的かつ効率
的な実施を図るため、基本的な考え方を示すものである。
二 我が国では、生活環境の変化や高齢化の進展に伴って、疾病に占める生活習慣病の割合が増えて
きており、がん、循環器疾患、糖尿病、COPD(慢性閉塞性肺疾患をいう。以下同じ。)等の生
活習慣病が死因の約六割を占めている。また、医療費に占める割合についてもがん、循環器疾患、
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