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参考資料1 健康保険法に基づく保健事業の実施等に関する指針 (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27022.html
出典情報 第3期データヘルス計画に向けた方針見直しのための検討会(第1回 8/1)《厚生労働省》
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五 きめ細かい保健指導の重視
1 保険者は、特定健康診査及び特定保健指導の実施にとどまらず、健康診査においては、個々の
加入者に生活習慣の問題点を発見させ、意識させるという機能を重視するべきであり、健康診査
の結果を踏まえた、よりきめ細かい、個々の加入者の生活習慣等の特性に応じた継続的な保健指
導に重点を置くこと。
2 健康診査の結果等を踏まえ、要指導者に対して生活習慣の改善に関する保健指導を行うことを
中心に位置付けるが、必要な者には、受診勧奨や、重症化予防のための保健指導等を実施するよ
う努めること。
六 地域や保険者の特性に応じた事業運営
1 市町村や保険者ごとに、住民及び加入者の疾病構造、健康水準、受診実態、活用できる物的・
人的資源等が大きく異なり、医療費にも格差があることから、各保険者は、事業所や地域の特性、
医療費の傾向等の分析を行うとともに、加入者のニーズを把握し、分析の結果を踏まえて優先順
位や課題を明らかにし、保険者の特性に応じた効果的かつ効率的な保健事業を行うよう努めるこ
と。
2 保健事業を行うに当たっては、都道府県や保険者協議会等関係者と十分連携し、地域ごとの医
療費の特性や健康課題について共通の認識を持った上で、地域の特性に応じた保健事業を行うよ
う努めること。
3 地域の関係者が連携、協力して健康づくりを行うとの観点から、地域の特性の分析や、それに
応じた課題に対する保健事業の企画及び実施に当たっては、それぞれの地域において、他の被用
者保険の保険者、国保の保険者や、健康増進法に基づく健康増進事業や介護保険法(平成九年法
律第百二十三号)に基づく事業等の実施主体である市町村と積極的に連携、協力すること。
また、関係者間で、保険者協議会や、必要に応じ地域・職域連携協議会等の場も活用すること
により、各種行事や専門職研修等を共同して実施したり、施設や保健師等の物的・人的資源を共
同して利用するなど、効率的に事業を行うよう努めること。
第三 保健事業の内容
保険者は、第二の保健事業の基本的な考え方を踏まえ、本項に示す保健事業を実施するよう努める
こと。また、加入者が参加しやすいような環境づくりに努め、特に参加率が低い加入者については重
点的に参加を呼びかけたり、加入者の参加率を高めるために事業主に協力を要請するなどの工夫を行
うこと。
なお、本指針は、今後重点的に実施すべき保健事業を示すものであり、以下の項目以外でも、保険
者独自の創意工夫により、健康増進及び疾病予防の観点から、より良い保健事業を展開することを期
待するものであること。
一 健康診査

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