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参考資料1 健康保険法に基づく保健事業の実施等に関する指針 (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27022.html
出典情報 第3期データヘルス計画に向けた方針見直しのための検討会(第1回 8/1)《厚生労働省》
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変化などライフステージや性差に応じた内容とすること。その際には、個人や集団を対象として行
う方法があり、適切に組み合わせて効果的かつ効率的な方策をとること。
四 健康教育
1 健康教育(対象者の生活状況等に即した生活習慣病の予防等に関する指導及び教育を実施する
ことをいう。以下同じ。)は、保険者の特性や課題に応じて、テーマや対象、実施方法等を選定
し、計画的かつ効果的な実施に努めること。その際、個別の保健指導と併せて実施する等、個人
の行動変容に対する取組を支援していくものとすること。
2 生活習慣病は生命及び健康に対して危険をもたらすものであることを示す一方で、生活習慣の
改善が健康増進や疾病予防につながった好事例を示すなど、具体的な事例を挙げながら、運動習
慣、食習慣、喫煙、飲酒、歯の健康の保持等について、生活習慣に着目した健康管理の重要性を
加入者に理解させること。
3 喫煙や飲酒が健康に及ぼす悪影響については、多くの疫学研究等により指摘がなされており、
職場の内外において、例えば、喫煙の弊害を具体的な数値を挙げて説明するなど、効果的な指導
及び教育を行うこと。
4 心の健康づくりは、身体的な健康と密接に関わっており、特に職域における被保険者の健康の
保持増進に極めて重要であることから、保険者は、加入者への心の健康に関する正しい知識の普
及啓発等を通じ、心の病気の予防、早期発見及び早期治療ができるような健康教育を推進するこ
と。また、その際、プライバシーの保護に配慮する一方で、他の健康教育と一体的に実施するな
ど、心の健康に関する健康教育が利用しやすくなる工夫を行うこと。
五 健康相談
1 健康相談は、加入者の相談内容に応じ、主体性を重んじながら、生活習慣の改善をはじめとし
た必要な助言及び支援を行うこと。その際には、加入者の生活習慣に関する意識及びプライバシ
ーの保護に配慮すること。
2 定期的に健康相談を開催し、加入者の参加を促すとともに、疾病別に行うなど、より効果的で
充実したものとなるよう工夫すること。
また、実施時間に配慮する、事業所内に健康相談室を設ける、事業所の巡回相談を行う、専門
の電話相談窓口を設ける、電子メールを活用する等の工夫を行い、従来健康相談を利用する機会
が少なかった加入者にも利用の機会を増やすよう努めること。
3 加入者が心の健康に関する相談を利用しやすい環境となるよう、他の健康相談と一体的に実施
するなどの工夫を行うこと。
六 訪問指導
1 保健指導については、特定の会場を設けたり、事業所を訪問して実施する方法のほか、加入者
の心身の状況、置かれている環境、受診状況等に照らして、居宅を訪問して指導することが効果

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