よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


参考資料1 健康保険法に基づく保健事業の実施等に関する指針 (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27022.html
出典情報 第3期データヘルス計画に向けた方針見直しのための検討会(第1回 8/1)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

また、診療報酬明細書等情報等に基づき、後発医薬品を使用した場合の具体的な自己負担の差
額に関して加入者に通知を行うなど、後発医薬品の使用促進に資する取組を行うことも、医療費
の適正化等の観点から有効であることも多いと考えられるため、積極的にこれらの取組の実施に
努めること。その他、保健指導の場などの多様な機会を通じて、後発医薬品の啓発・普及に努め
ること。
三 事業の評価
事業の評価は、健康・医療情報を活用して、費用対効果の観点も考慮しつつ行うこと。なお、評
価の際に用いることが可能な指標としては、生活習慣の状況(食生活、日常生活における歩数、ア
ルコール摂取量、喫煙の有無等をいう。)、健康診査等の受診率及びその結果、医療費等があるこ
と。
四 事業の見直し
それぞれの事業については、少なくとも毎年度効果の測定及び評価を行った上で、必要に応じて
事業内容等の見直しを行うこと。
五 計画期間、他の計画との関係等
計画期間は、特定健康診査等実施計画(高齢者の医療の確保に関する法律第十九条第一項に規定
する特定健康診査等実施計画をいう。)や健康増進計画(健康増進法第八条第一項に規定する都道
府県健康増進計画及び同条第二項に規定する市町村健康増進計画をいう。)との整合性も踏まえ、
複数年とすること。
また、特定健康診査等実施計画は保健事業の中核をなす特定健康診査及び特定保健指導の具体的
な実施方法等を定めるものであることから、保険者が保健事業を総合的に企画し、より効果的かつ
効率的に実施することができるよう、可能な限り実施計画と特定健康診査等実施計画を一体的に策
定することが望ましいこと。
なお、策定した実施計画については、分かりやすい形でホームページ等を通じて公表すること。
第五 事業運営上の留意事項
保険者は、保健事業の運営に当たって、特に次の事項に留意すること。
一 保健事業の担当者
1 第三に掲げられた保健事業を実施する際には、医師、歯科医師、薬剤師、保健師、看護師、管
理栄養士、栄養士、歯科衛生士等、生活習慣病の予防等に関し知識及び経験を有する者をもって
充てること。
2 担当者の資質の向上のため、加入者の生活習慣の改善等に向けた取組の目的及び内容を理解さ
せ、さらに知識及び技術を習得させるため、定期的な研修を行うこと。その際には、効果的な研
修を行うため、他の保険者等と共同して行うことも有効であること。
二 職域及び地域におけるリーダー的人材の育成

9/11