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参考資料1 健康保険法に基づく保健事業の実施等に関する指針 (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27022.html
出典情報 第3期データヘルス計画に向けた方針見直しのための検討会(第1回 8/1)《厚生労働省》
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的と認められる者を対象として実施すること。その際には、例えば、他の保険者等と連携、協力
するなど、効率的に行うよう工夫すること。
2 居宅等における訪問指導を実施する場合には、おおむね次の事項に関する指導を必要に応じて
本人又はその家族に対し行うこと。
(一) 健康診査の結果、診療報酬明細書等情報等からみて、医療機関に受診が必要な者への受診勧

(二) 地域における保健医療サービス、福祉・介護予防等の実施状況を勘案し、必要があると認め
られる場合には、これらのサービス等の活用方法又は居宅における療養方法に関する指導
(三) 生活習慣病等の予防に関する指導
(四) 心の健康づくりに関する指導
3 特に、複数の医療機関を重複して受診する加入者については、その事情を十分に聴取し、必要
に応じて適切な受診につながるような助言及び指導を行うこと。
また、継続的な治療が必要であるにもかかわらず、医療機関を受診していない加入者について
も、その事情を十分に聴取した上で、適切な助言及び指導を行うこと。その際には、必要に応じ
て、医療機関と十分な連携を図ること。
4 居宅等における訪問指導を実施する場合には、健康増進法に基づく健康増進事業との重複を避
けるために実施の実態を把握するなど、市町村と連携、協力して、効率的な実施に努めること。
七 健康管理及び疾病の予防に係る加入者の自助努力についての支援
1 健康管理及び疾病の予防に係る加入者の自助努力についての支援は、加入者の健康づくりに向
けた意識や行動の変容を図ることを目的として、加入者がそれぞれの年齢や健康状態等に応じ、
健康づくりの取組を開始するきっかけや継続するための支援等として実施するものである。当該
支援を実施する場合には、個人の予防・健康づくりに向けたインセンティブを提供する取組に係
るガイドライン(平成二十八年五月十八日保発第一号厚生労働省保険局長通知)も踏まえつつ、
当該目的に照らして、当該支援が真に効果的であるかについて定期的に評価しながら行うこと。
2 当該支援の実施に当たっては、必要な医療を受けるべき加入者の医療機関への受診抑制を招き、
これにより症状が重症化すること等がないよう、十分に留意すること。
第四 保健事業の実施計画(データヘルス計画)の策定、実施及び評価
保険者は、健康・医療情報を活用した加入者の健康課題の分析、保健事業の評価等を行うための基
盤が近年整備されてきていること等を踏まえ、健康・医療情報を活用してPDCAサイクルに沿った
効果的かつ効率的な保健事業の実施を図るための保健事業の実施計画(以下「実施計画」という。)
を策定した上で、保健事業の実施及び評価を行うこと。
実施計画の策定、保健事業の実施及び評価に当たっては、次の事項に留意すること。
一 実施計画の策定

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