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参考資料1 健康保険法に基づく保健事業の実施等に関する指針 (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27022.html
出典情報 第3期データヘルス計画に向けた方針見直しのための検討会(第1回 8/1)《厚生労働省》
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う。)の保険者、市町村及び地域産業保健センターと連携するなどの工夫をすること。
3 保険者は、保健事業の実施にとどまらず、禁煙の推進、身体活動の機会の提供、医療機関への
受診勧奨など、加入者の健康を支え、かつ、それを守るための職場環境の整備を事業主に働きか
けるよう努めること。
二 健康・医療情報の活用及びPDCAサイクルに沿った事業運営
保健事業の効果的かつ効率的な推進を図るためには、健康・医療情報(健康診査の結果や診療報
酬明細書等から得られる情報(以下「診療報酬明細書等情報」という。)、各種保健医療関連統計
資料その他の健康や医療に関する情報をいう。以下同じ。)を活用して、PDCAサイクル(事業
を継続的に改善するため、Plan(計画)-Do(実施)-Check(評価)-Act(改善)の段階を繰り
返すことをいう。以下同じ。)に沿って事業運営を行うことが重要であること。また、事業の運営
に当たっては、費用対効果の観点も考慮すること。
三 生活習慣病対策としての発症予防と重症化予防の推進
生活習慣病に対処するため、二次予防(健康診査等による疾病の早期発見及び早期治療をいう。)
及び三次予防(疾病が発症した後、必要な治療を受け、心身機能の維持及び回復を図ることをいう。)
に加え、一次予防(生活習慣を改善して健康を増進し、疾病の発症を予防することをいい、健康診
査の結果等を踏まえ、特に疾病の発症の予防のための指導が必要な者(以下「要指導者」という。)
に対して生活習慣の改善に関する指導を行うことを含む。以下同じ。)を重視し、総人口に占める
高齢者の割合が最も高くなる時期に高齢期を迎える現在の青年期・壮年期の世代への生活習慣病の
改善に向けた働きかけを重点的に行うとともに、小児期からの健康な生活習慣づくりにも配慮する
こと。
また、合併症の発症、症状の進展等の重症化予防の推進を図ること。
四 特定健康診査及び特定保健指導の実施
1 特定健康診査については、糖尿病等の生活習慣病の発症には、内臓脂肪の蓄積(以下「内臓脂
肪型肥満」という。)が関与しており、肥満に加え、高血糖、高血圧等の状態が重複した場合に
は、虚血性心疾患、脳血管疾患等の発症リスクが高くなるため、糖尿病等の生活習慣病の発症や
重症化を予防することを目的として、メタボリックシンドロームに着目し、生活習慣を改善する
ための特定保健指導を必要とする者を的確に抽出するために行うものである。
2 特定保健指導については、内臓脂肪型肥満に着目し、生活習慣を改善するための保健指導を行
うことにより、対象者が自らの生活習慣における課題を認識して行動変容と自己管理を行うとと
もに健康的な生活を維持することができるようになることを通じて、糖尿病等の生活習慣病を予
防することを目的とするものである。
3 これらの実施に当たっては、特定健康診査及び特定保健指導の適切かつ有効な実施を図るため
の基本的な指針を参照すること。

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