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参考資料1 健康保険法に基づく保健事業の実施等に関する指針 (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27022.html
出典情報 第3期データヘルス計画に向けた方針見直しのための検討会(第1回 8/1)《厚生労働省》
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者に対し勧奨すること。
さらに、健康情報の継続的な管理に資するよう、既存の健康手帳等を活用し、健康診査の記録
を綴じ込める記録簿を新たに発行するなど、必要に応じて工夫を行うこと。
五 事業主との関係
1 保険者は、十分な保健事業を実施することができるよう、事業主又は事業主の代表者等(以下
「事業主等」という。)に対して、保険者又は事業所ごとの加入者の健康状況や健康課題を客観
的な指標を用いて示すことなどにより、保健事業の必要性についての理解を得るよう努めること。
また、事業主等に対して、保健事業の内容、実施方法、期待される効果等を事前に十分に説明し、
加入者が参加しやすい実施時間及び場所を確保することにより、保健事業に参加しやすい職場環
境を醸成すること。さらに、加入者に対して保健事業への参加を勧奨してもらうこと等について、
事業主等の協力が得られるよう努めること。
2 職場における禁煙や身体活動の機会の提供など、個々の加入者が健康づくりに自主的に取り組
みやすい環境が職場において実現するよう、必要に応じて、事業主等に働きかけること。
3 保険者が行う保健事業は、事業主が行う福利厚生事業や労働安全衛生法に基づく事業と密接な
関係がある。このため、特に健康保険組合においては、保健事業の実施に当たって、それぞれの
役割分担を含めて、事前に事業主等と十分な調整を行い、効率的な実施に努めること。また、被
保険者の健康水準の維持及び向上に役立てるため、例えば、高齢者の医療の確保に関する法律第
二十七条第二項及び第三項の規定に基づき、四十歳以上の被保険者に係る労働安全衛生法に基づ
く健康診断の結果の提供を求めるとともに、四十歳未満の被保険者に係る健康診断の結果につい
ても、本人の同意を前提として、提供してもらうよう事業主等に依頼するなど、労働安全衛生法
に基づく事業との積極的な連携に努めること。

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