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参考資料1 健康保険法に基づく保健事業の実施等に関する指針 (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27022.html
出典情報 第3期データヘルス計画に向けた方針見直しのための検討会(第1回 8/1)《厚生労働省》
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実施計画の策定に当たっては、特定健康診査の結果、診療報酬明細書等情報等を活用し、保険者、
事業所、加入者等ごとに、生活習慣の状況、健康状態、医療機関への受診状況、医療費の状況等を
把握し、分析すること。その際、性別、年齢階層別、疾病別の分析のほか、経年的な変化、他の保
険者又は事業所との比較等、更に詳細な分析を行うよう努めること。
これらの分析結果に基づき、直ちに取り組むべき健康課題、中長期的に取り組むべき健康課題等
を明確にして、目標値の設定を含めた事業内容の企画を行うこと。
また、具体的な事業内容の検討に当たっては、食生活、身体活動、休養、飲酒、喫煙、歯・口腔
の健康など、健康日本二十一(第二次)に示された各分野及びその考え方を参考にすること。その
際、身体の健康のみならず、心の健康の維持についても留意すること。
二 実施計画に基づく事業の実施
実施計画に基づく事業(以下単に「事業」という。)の実施に当たっては、特定健康診査及び特
定保健指導の実施率の向上を図り、加入者の健康状態に関する情報の把握を適切に行うとともに、
特定健康診査の結果等を踏まえ、対象者を健康状態等により分類し、それぞれの分類にとって効果
が高いと予測される事業を提供するよう努めること。
特に疾病の重症化の予防等に係る事業を行う際には、医療機関や地域の医療関係団体との連携を
図ること。
1 一次予防の取組としては、加入者に自らの生活習慣等の問題点を発見させ、その改善を促す取
組を行うこと。このような取組としては、情報通信技術(ICT)等を活用し、加入者自身の健
康・医療情報を本人に分かりやすく提供すること、加入者の性別若しくは年齢階層ごと又は保険
者、事業所等ごとの健康・医療情報を提供すること、加入者の健康増進に資する自発的な活動を
推奨する仕組みを導入すること等が考えられる。
2 生活習慣病の発症を予防するため、特定保健指導の実施率の向上に努めること。
また、特定保健指導の実施に当たっては、特定健康診査の結果や診療報酬明細書等情報等を活
用して、生活習慣の改善により予防効果が大きく期待できる者を明確にし、優先順位をつけて行
うことが考えられること。
3 疾病の重症化を予防する取組としては、健康診査の結果や診療報酬明細書等情報等を活用して
抽出した疾病リスクが高い者に対して、優先順位を設定して、症状の進展及び虚血性心疾患、脳
血管疾患、糖尿病性腎症等の合併症の発症を抑えるため、適切な保健指導、医療機関への受診勧
奨を行うこと等が考えられること。その際、医療機関に受診中の者に対して保健指導等を実施す
る場合には、当該医療機関と連携すべきこと。
4 健康・医療情報を活用したその他の取組としては、診療報酬明細書等情報等を活用して、複数
の医療機関を重複して受診している加入者に対し、医療機関、保険者等の関係者が連携して、適
切な受診の指導を行うこと等が考えられること。

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