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参考資料1 健康保険法に基づく保健事業の実施等に関する指針 (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27022.html
出典情報 第3期データヘルス計画に向けた方針見直しのための検討会(第1回 8/1)《厚生労働省》
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1 健康診査は、健康診査後の通知及び保健指導とともに、保健事業の中核的な事業の一つであり、
今後とも、健康診査等実施指針等に沿って、効果的かつ効率的に実施していくことが重要である
こと。
2 加入者の利便性を考慮して、健康増進法等に基づく健康増進事業等と連携を図り、各種検診の
同時実施に努めること。
また、その際には、検診の種類ごとに、対象者、対象年齢、検査項目等を適切に設定し、加入
者に周知すること。
3 被扶養者の健康保持は被扶養者本人のみならず家族の健康管理にも影響する重要なものである
ことを踏まえ、特に被扶養者の健康診査については、受診が容易になるよう、健康診査の場所、
時期及び期間に配慮したり、他の被用者保険の保険者と共同実施する等の工夫を行うこと。
また、市町村等が実施する保健事業の情報を加入者に提供するなど、市町村等と連携、協力す
ることによって、受診率が向上するよう努めること。
4 検査項目及び検査方法の設定及び見直し
(一) 検査項目及び検査方法については、科学的知見の蓄積等を踏まえて設定及び見直しを行うこ
と。そのため、保険者は、一般に入手可能な手段により、他の実施者の実施状況、医学的に有
効な検査項目及び検査方法等、必要な情報収集を行うこと。
(二) 検査項目及び検査方法の設定又は見直しを他の事業者に委託する場合には、委託契約におい
て、当該事業者が必要な情報収集を行い、検査項目及び検査方法を適切に見直すことを求める
とともに、それを適切に管理すること。
二 健康診査後の通知
1 健康診査を行った場合には、速やかに、治療を要する者及び要指導者の把握をはじめとして、
対象者の健康水準の把握及び評価を行うこと。また、保険者以外の者が健康診査を行う場合でも、
事後の指導を有効に行うため、必要な範囲で、結果の把握に努めること。
2 健康診査の結果の通知については、医師、保健師等の助言及び指導を得て、治療を要する者に
対して、必要に応じ医療機関での受診を勧めるとともに、経年的な変化を分かりやすく表示した
り、生活習慣等に関する指導事項を添付するなど、対象者に自らの生活習慣等の問題点を発見、
意識させ、療養及び疾病予防に効果的につながるような工夫を行うこと。また、保険者以外の者
が健康診査を行う場合でも、その者による効果的な結果の通知に努めること。なお、個人情報保
護に配慮しつつ、事業所内の電子メールやウェブサイトを活用するなど、確実で効果的な通知方
法を工夫すること。
三 保健指導
保健指導は、健康診査の結果、生活状況、就労状況、生活習慣等を十分に把握し、生活習慣の改
善に向けての行動変容の方法を本人が選択できるよう配慮するとともに、加齢による心身の特性の

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