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参考資料1 健康保険法に基づく保健事業の実施等に関する指針 (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27022.html
出典情報 第3期データヘルス計画に向けた方針見直しのための検討会(第1回 8/1)《厚生労働省》
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一に掲げた直接の事業担当者のほかにも、職域及び地域のそれぞれにおいて、保険者による保健
事業の目的及び内容を理解し、個々の加入者の保健事業への積極的な参加を呼びかけ、生活習慣の
改善等に向けた取組を支援するリーダー的な人材の育成に努めること。地域における人材の育成に
当たっては、保険者協議会等の場を通じて、他の保険者や市町村との連携に努めること。その際、
必要に応じて、既存の制度や活動(例えば、健康保険組合の健康管理委員(各職場ごとに健康管理
に関する情報、知識等を広く被保険者等に周知し、保健事業の有効かつ円滑な実施を図るため、被
保険者の中から委嘱された者をいう。)や地域のボランティア活動)も活用すること。
三 委託事業者の活用
1 よりきめ細やかな保健事業を行うために委託事業者を活用することも可能であること。
その際は、事業が実効を上げるよう、保健や医療に関する専門家を有するなど、保健指導を効
果的に行うノウハウを有するような一定の水準を満たす事業者を選定し委託すること。
特に、個人を対象とした指導や小集団を対象とした指導等においては、保険者において企画及
び調整を行うことを前提に、実際の指導に当たっては保健師等の専門職を活用することが重要で
あること。
2 委託を行う際には、効果的な事業が行われるよう、委託事業者との間で、保健事業の趣旨や加
入者への対応について、事前に十分に協議を行い、共通の認識を得ておくこと。
また、事業の終了後は、当該事業の効果について、客観的な指標を用いて評価を行うこと。
四 健康情報の継続的な管理
1 健康情報を継続的に管理することは、加入者の健康の自己管理に役立ち、疾病の発症及び重症
化の予防の観点からも重要であること。
健康情報の管理は、健康の自己管理の観点から本人が主体となって行うことが原則であるが、
保険者は、健康診査の結果、保健指導の内容、主な受診歴等、個々の加入者に係る健康情報を、
少なくとも五年間継続して保存及び管理し、必要に応じて活用することにより、加入者による健
康の自己管理及び疾病の発症や重症化の予防の取組を支援するよう努めること。
2 健康情報の提供の際の手続等については、当該情報を第三者に提供する場合には、原則として
あらかじめ加入者本人の同意を得るなど、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十
七号)及び健康保険組合等における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン(平成十六年
十二月二十七日保発第一号厚生労働省保険局長通知)によること。
なお、保険者が保健事業により得た加入者の健康に関する情報を事業主に提供する場合には、
保険者が事業主に代わって行った労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)に基づく事業
により得られた情報以外は、原則として本人の同意を必要とすること。
3 保険者を異動する際において、加入者が希望する場合には、異動元の保険者が保存及び管理を
している健康情報を加入者に提供するとともに、異動先の保険者に同情報を提供するように加入

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