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参考資料1 健康保険法に基づく保健事業の実施等に関する指針 (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27022.html
出典情報 第3期データヘルス計画に向けた方針見直しのための検討会(第1回 8/1)《厚生労働省》
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糖尿病、COPD等の生活習慣病が三割を占めている。
しかしながら、生活習慣病は、多くの場合、食生活、身体活動等の日常の生活習慣を見直すこと
によってその発症や進行を未然に防ぐことが可能であると言われている。一方で、本人に明確な自
覚症状がないまま、症状が悪化することが多いことから、本人が自らの生活習慣の問題点を発見し、
意識して、その特徴に応じて、生活習慣の改善に継続的に取り組み、それを保険者等が支援してい
くことが必要である。
このような生活習慣の改善に向けた取組は、個々の加入者の生涯にわたる生活の質(以下「QO
L」という。)の維持及び向上に大きく影響し、ひいては、医療費全体の適正化にも資するもので
ある。
三 こうした中で、近年、特定健康診査の実施や診療報酬明細書及び調剤報酬明細書(以下「診療報
酬明細書等」という。)の電子化の進展等により、保険者が健康や医療に関する情報を活用して加
入者の健康課題の分析、保健事業の評価等を行うための基盤の整備が進んでいる。
また、平成二十七年には、健康寿命の延伸とともに医療費の適正化を図ることを目的として、民
間主導の活動体である日本健康会議が発足し、自治体、企業、保険者等における先進的な取組を横
展開するため、平成三十二年までの数値目標を定めた「健康なまち・職場づくり宣言二〇二〇」が
採択されたところである。
四 本指針は、これらの保健事業をめぐる動向を踏まえ、生活習慣病対策をはじめとして、加入者の
自主的な健康増進及び疾病予防の取組について、保険者がその支援の中心となって、加入者の特性
を踏まえた効果的かつ効率的な保健事業を展開することを目指すものである。
五 保険者をはじめとする保健事業の実施者は、本指針、健康診査等実施指針等に基づき、保健事業
の積極的な推進が図られるよう努めるものとする。
第二 保健事業の基本的な考え方
一 保険者の役割の重視
1 保険者は、加入者の立場に立って、健康の保持増進を図り、もって病気の予防や早期回復を図
る役割が期待されており、都道府県、市町村(特別区を含む。以下同じ。)及び他の保険者並び
に後期高齢者医療広域連合等様々な実施主体と連携しながら、個々の加入者の自主的な健康増進
及び疾病予防の取組を支援すべきであること。また、加入者の健康の保持増進により、医療費の
適正化及び保険者の財政基盤強化が図られることは保険者自身にとっても重要であること。
2 保険者は、加入者の特性に応じたきめ細かい保健事業を実施し、その際には職場及び地域の特
性にも配慮すること。また、保健事業への参加率が低い傾向にあると考えられる被扶養者や小規
模な事業所に使用される被保険者についても、保健事業への参加を促進するため、高齢者の医療
の確保に関する法律第百五十七条の二第一項の規定に基づき都道府県ごとに組織される保険者協
議会等を活用することなどにより、他の被用者保険の保険者、国民健康保険(以下「国保」とい

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