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【参考資料1】 (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26881.html
出典情報 厚生科学審議会 会感染症部会(第63回 8/1)《厚生労働省》
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参考資料1









令和4年5月20日
令和4年7月19日最終改正



都 道 府 県
保健所設置市
特 別


衛生主管部(局)御中

厚生労働省健康局結核感染症課
サル痘に関する情報提供及び協力依頼について
今般、欧州や北米を中心に感染が確認されているヒトのサル痘については、現在、厚
生労働省においても情報収集に努めているところです。
我が国では、サル痘については、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関す
る法律(平成10年法律第114号。以下「感染症法」という。
)に基づき、4類感染症に位置
づけ、サル痘の患者を診断した医師は、都道府県知事等に対して直ちに届け出ることを
義務づけています。
これまで我が国においては、ヒトのサル痘の発生事例は報告されていませんが、今般
のヒトの感染事例については、アフリカ大陸以外の複数の国で、渡航歴のない感染者に
よる市中感染が増加しており、我が国における輸入例等の発生に注意する必要がありま
す。また、こうした輸入事例等の発生に備え、国立国際医療研究センター(以下「NCGM」
という。
)において、治療薬の投与やワクチン接種に関して臨床研究を実施する体制を整
備しています。
貴職におかれましては、別添について、管下の医療機関にご周知頂き、臨床症状から
サル痘を疑う患者の対応についての相談や情報提供があった場合には、厚生労働省健康
局結核感染症課に連絡をお願いします。また、疑い事例が発生した場合には、別添の通
りの対応につき、ご協力をお願いします。
なお、同様の事務連絡を公益社団法人日本医師会及び各検疫所宛てに発出しておりま
すことを申し添えます。
本件に関して、別添を修正いたしました。
(主な改正箇所は太字下線)
サル痘の基礎情報等については「3.参考資料」をご参照ください。

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