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【参考資料1】 (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26881.html
出典情報 厚生科学審議会 会感染症部会(第63回 8/1)《厚生労働省》
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(4)地方衛生研究所における対応について
・ 検査体制が整った地方衛生研究所おいては、
「病原体検出マニュアル サル痘(第1
版)
(令和4年6月国立感染症研究所)
」に基づき、疑い例から採取された検体の検
査を実施されたい。なお、地方衛生研究所における検査費用については、感染症発
生動向調査事業負担金の対象となることを申し添える。
・ 病原体が確認された場合には、その検査結果等について、保健所を通じて、2(3)
に記載の厚生労働省と国立感染症研究所 EOC 連絡先に報告されたい。
・ 検体の輸送に当たっては、「感染性物質の輸送規制に関するガイダンス
2014 版(国立感染症研究所)
」に基づき、適切に梱包・輸送を行うこと。

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2013-