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【参考資料1】 (17 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26881.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 会感染症部会(第63回 8/1)《厚生労働省》 |
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下の場合に応じて、それぞれ以下の留意点に注意して生活を送るよう協力を求める。
① 感染リスクのレベル:中~高の場合
朝夕 1 日 2 回、注意深く自身の健康をチェックし、サル痘を疑う臨床的特徴(発熱、発疹、リン
パ節腫脹、頭痛、筋肉痛・背部痛等)の出現がないかを自己観察する。
健康状態に異常を認めた場合は、直ちに最寄りの保健所に相談をする。
感染リスクが高であって、接触者本人の同意が得られた場合は、保健所による積極的な健康状態
の確認を検討する。積極的な健康状態の確認を実施する場合は 1 日 1 回実施することが望まし
い。対面、電話、SMS、メール、オンライン面接等、使用可能な手段を用いて実施する。
潜伏期間中は、免疫不全者(ステロイド・免疫抑制剤使用、HIV 感染、担がん患者、非代償性腎
不全・肝不全等)
、妊婦、12 歳未満の小児との接触を可能な限り控える。
他者との寝具、タオル、食器の共用を避ける。
② 感染リスクのレベル:低の場合
健康状態に注意を払い、健康状態に異常を認めた場合は、直ちに最寄りの保健所に相談をする。
調査内容
・「症例」及び「疑い例」については、基本情報・臨床情報・推定感染源・接触者等必要な情報を収集する。
・「症例」が受診した医療機関が複数あり、当該医療機関を管轄する保健所が複数にまたがる場合は、そ
れぞれの医療機関内の調査は当該医療機関を管轄する保健所が、保健所間で連携を図りながら実施する。
「接触者」への対応
・潜伏期間中にサル痘の臨床症状を認めた者は、保健所に連絡するよう説明する。保健所は「疑い例」
として医療機関の受診、検査が必要か判断をしたうえで、その結果を踏まえ必要な調査と対応を行う。
・無症状の接触者は、サル痘診断のための検査の対象とはならない。
・無症状の接触者の家族、周囲の者(同僚等)については、特段の対応は不要である。
調査時の感染予防策
・ 症状を呈している疑い例または確定例に対する疫学調査においてはオンラインでの聞取り調査でもよ
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① 感染リスクのレベル:中~高の場合
朝夕 1 日 2 回、注意深く自身の健康をチェックし、サル痘を疑う臨床的特徴(発熱、発疹、リン
パ節腫脹、頭痛、筋肉痛・背部痛等)の出現がないかを自己観察する。
健康状態に異常を認めた場合は、直ちに最寄りの保健所に相談をする。
感染リスクが高であって、接触者本人の同意が得られた場合は、保健所による積極的な健康状態
の確認を検討する。積極的な健康状態の確認を実施する場合は 1 日 1 回実施することが望まし
い。対面、電話、SMS、メール、オンライン面接等、使用可能な手段を用いて実施する。
潜伏期間中は、免疫不全者(ステロイド・免疫抑制剤使用、HIV 感染、担がん患者、非代償性腎
不全・肝不全等)
、妊婦、12 歳未満の小児との接触を可能な限り控える。
他者との寝具、タオル、食器の共用を避ける。
② 感染リスクのレベル:低の場合
健康状態に注意を払い、健康状態に異常を認めた場合は、直ちに最寄りの保健所に相談をする。
調査内容
・「症例」及び「疑い例」については、基本情報・臨床情報・推定感染源・接触者等必要な情報を収集する。
・「症例」が受診した医療機関が複数あり、当該医療機関を管轄する保健所が複数にまたがる場合は、そ
れぞれの医療機関内の調査は当該医療機関を管轄する保健所が、保健所間で連携を図りながら実施する。
「接触者」への対応
・潜伏期間中にサル痘の臨床症状を認めた者は、保健所に連絡するよう説明する。保健所は「疑い例」
として医療機関の受診、検査が必要か判断をしたうえで、その結果を踏まえ必要な調査と対応を行う。
・無症状の接触者は、サル痘診断のための検査の対象とはならない。
・無症状の接触者の家族、周囲の者(同僚等)については、特段の対応は不要である。
調査時の感染予防策
・ 症状を呈している疑い例または確定例に対する疫学調査においてはオンラインでの聞取り調査でもよ
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