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【参考資料1】 (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26881.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 会感染症部会(第63回 8/1)《厚生労働省》 |
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能な限り電子ファイルで、上記メールアドレス(厚生労働省結核感染症課及び国
立感染症研究所 EOC)に報告されたい(件名の文頭に【サル痘】と記載)。
・ なお、症例が他の自治体管轄の医療機関へ転院した場合などは、転院先の自治体
に情報や検体確保状況を共有するなど、自治体間の情報共有や検体確保のための
協力を円滑に実施すること。
・ 調査において疑い例やサル痘の患者に接する際には、接触及び飛沫感染予防策を
実施すること。
3)検体
・ 地方衛生研究所において、「病原体検出マニュアル サル痘(第1版)(令和4年
6月国立感染症研究所)」に基づく検査体制が整った場合については、感染症法
第 15 条に基づき、別紙1を参考に検体を収集し、地方衛生研究所に送付するこ
と。検査体制が整うまでの間の検体については、国立感染症研究所に送付するこ
と。検体採取・送付の具体的な調整については、上記、国立感染症研究所 EOC に
相談されたい。
・ 検体の輸送に当たっては、「感染性物質の輸送規制に関するガイダンス 20132014 版(国立感染症研究所)」に基づき、適切に梱包・輸送を行うこと。
・ 本依頼により報告された症例については、後日、厚生労働省又は国立感染症研究所
から都道府県等及び医療機関等に対し、検体の送付を依頼し、感染源等究明のため
の追加調査等を行うことがあるので、可能な限り、検体を6ヶ月間保存することに
ご協力を頂きたい。
4)サル痘患者等及び接触者への対応
・ 患者(確定例)の発生に備え、サル痘患者等の受入れや接触者の発症時の受診につ
いて、管内の感染症指定医療機関等とあらかじめ協議を行い、受入れ体制を確保す
ること。なお、サル痘についてはこれまで国内での発生がないことから、各自治体
において、新型コロナウイルス感染症患者等の対応状況を考慮した上で、当面の
間、特定感染症指定医療機関や第一種感染症指定医療機関等における受け入れを
優先することが望ましい。
・ 患者等が自ら医療機関に向かう場合には、公共交通機関は避け、自家用車など他
人との接触をなるべく避けられる交通手段を用いることが望ましい。また、やむ
を得ず公共交通機関を利用する場合には、マスクの着用、及び皮膚の病変がある
場合には、衣服やガーゼ等で皮膚の病変を覆い、比較的空いている時間帯やスペ
ースを選ぶ等により、他人との接触を避けるよう行動することが望ましい。
・ サル痘は感染症法上の4類感染症であり、感染症法に基づく入院勧告等の措置が
適用されないが、海外での感染が拡大していることを踏まえ、患者(確定例)及び
疑い例、接触者に対して、「サル痘患者とサル痘疑い例への感染予防策(国立感染
症研究所・国立国際医療研究センター国際感染症センター(DCC))」7で示されて
いる感染対策を実施すること。
7
国立感染症研究所・国立国際医療研究センター国際感染症センター(DCC)
「サル痘患者とサル痘疑い例への感染予
防策」https://www.niid.go.jp/niid/ja/monkeypox-m/2595-cfeir/11196-monkeypox-01.html
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立感染症研究所 EOC)に報告されたい(件名の文頭に【サル痘】と記載)。
・ なお、症例が他の自治体管轄の医療機関へ転院した場合などは、転院先の自治体
に情報や検体確保状況を共有するなど、自治体間の情報共有や検体確保のための
協力を円滑に実施すること。
・ 調査において疑い例やサル痘の患者に接する際には、接触及び飛沫感染予防策を
実施すること。
3)検体
・ 地方衛生研究所において、「病原体検出マニュアル サル痘(第1版)(令和4年
6月国立感染症研究所)」に基づく検査体制が整った場合については、感染症法
第 15 条に基づき、別紙1を参考に検体を収集し、地方衛生研究所に送付するこ
と。検査体制が整うまでの間の検体については、国立感染症研究所に送付するこ
と。検体採取・送付の具体的な調整については、上記、国立感染症研究所 EOC に
相談されたい。
・ 検体の輸送に当たっては、「感染性物質の輸送規制に関するガイダンス 20132014 版(国立感染症研究所)」に基づき、適切に梱包・輸送を行うこと。
・ 本依頼により報告された症例については、後日、厚生労働省又は国立感染症研究所
から都道府県等及び医療機関等に対し、検体の送付を依頼し、感染源等究明のため
の追加調査等を行うことがあるので、可能な限り、検体を6ヶ月間保存することに
ご協力を頂きたい。
4)サル痘患者等及び接触者への対応
・ 患者(確定例)の発生に備え、サル痘患者等の受入れや接触者の発症時の受診につ
いて、管内の感染症指定医療機関等とあらかじめ協議を行い、受入れ体制を確保す
ること。なお、サル痘についてはこれまで国内での発生がないことから、各自治体
において、新型コロナウイルス感染症患者等の対応状況を考慮した上で、当面の
間、特定感染症指定医療機関や第一種感染症指定医療機関等における受け入れを
優先することが望ましい。
・ 患者等が自ら医療機関に向かう場合には、公共交通機関は避け、自家用車など他
人との接触をなるべく避けられる交通手段を用いることが望ましい。また、やむ
を得ず公共交通機関を利用する場合には、マスクの着用、及び皮膚の病変がある
場合には、衣服やガーゼ等で皮膚の病変を覆い、比較的空いている時間帯やスペ
ースを選ぶ等により、他人との接触を避けるよう行動することが望ましい。
・ サル痘は感染症法上の4類感染症であり、感染症法に基づく入院勧告等の措置が
適用されないが、海外での感染が拡大していることを踏まえ、患者(確定例)及び
疑い例、接触者に対して、「サル痘患者とサル痘疑い例への感染予防策(国立感染
症研究所・国立国際医療研究センター国際感染症センター(DCC))」7で示されて
いる感染対策を実施すること。
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国立感染症研究所・国立国際医療研究センター国際感染症センター(DCC)
「サル痘患者とサル痘疑い例への感染予
防策」https://www.niid.go.jp/niid/ja/monkeypox-m/2595-cfeir/11196-monkeypox-01.html
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