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資料3-1 全ゲノム解析等に係る厚生労働科学研究について (16 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23226.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 科学技術部会全ゲノム解析等の推進に関する専門委員会(第7回 1/18)《厚生労働省》 |
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データ利活用ポリシー骨子 (1/2)
目的
・本ポリシーは、収集したデータ(臨床情報、ゲノムデータ)を幅広く、公正かつ円滑に利活用するた
めに必要な事項を定める。
データ利活用について
・データ利活用審査委員会の承認のもと、利用許諾等を行う。
・学術研究や医薬品等の開発、科学的なエビデンスに基づく予防を目的とする申請に対し許諾される。
・利用者は国内外※の学術研究機関や企業を想定する。
※日本と同等の水準にあると認められている個人情報の保護に関する制度を有している国または地域
・データの利用許諾等を受ける者がポリシーの定めに違反した場合、その者の氏名の公表やデータの利
用許諾等の停止、新たな利用申請の拒絶、差止請求、損害賠償請求等の措置を講ずることができる。
・データの利用許諾等を受ける者が、自己以外の第三者に当該データの提供や転売等を行うことを認め
ない。ただし、自己が本ポリシー及びデータの利用許諾に関する契約で負うのと同等の守秘義務を課
した上での自己の委託先や関係会社への提供についてはこの限りではない。
データ利活用審査委員会
・第三者への利用許諾等について公平性を担保することを目的に設置する。
・データ利活用審査委員会のメンバーは男女両性を含むものとする。そのほかの要件は別途定める。
・データ利活用審査委員会のメンバーは、適切なCOI管理を受ける。また利活用審査会メンバーとして
知り得た情報については守秘義務を負うものとする。
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目的
・本ポリシーは、収集したデータ(臨床情報、ゲノムデータ)を幅広く、公正かつ円滑に利活用するた
めに必要な事項を定める。
データ利活用について
・データ利活用審査委員会の承認のもと、利用許諾等を行う。
・学術研究や医薬品等の開発、科学的なエビデンスに基づく予防を目的とする申請に対し許諾される。
・利用者は国内外※の学術研究機関や企業を想定する。
※日本と同等の水準にあると認められている個人情報の保護に関する制度を有している国または地域
・データの利用許諾等を受ける者がポリシーの定めに違反した場合、その者の氏名の公表やデータの利
用許諾等の停止、新たな利用申請の拒絶、差止請求、損害賠償請求等の措置を講ずることができる。
・データの利用許諾等を受ける者が、自己以外の第三者に当該データの提供や転売等を行うことを認め
ない。ただし、自己が本ポリシー及びデータの利用許諾に関する契約で負うのと同等の守秘義務を課
した上での自己の委託先や関係会社への提供についてはこの限りではない。
データ利活用審査委員会
・第三者への利用許諾等について公平性を担保することを目的に設置する。
・データ利活用審査委員会のメンバーは男女両性を含むものとする。そのほかの要件は別途定める。
・データ利活用審査委員会のメンバーは、適切なCOI管理を受ける。また利活用審査会メンバーとして
知り得た情報については守秘義務を負うものとする。
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