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資料4特定行為研修制度の推進について (26 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27492.html |
出典情報 | 医道審議会 保健師助産師看護師分科会 看護師特定行為・研修部会(第29回 8/22)《厚生労働省》 |
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特定行為研修制度の推進策について(特定行為研修の推進に係る支援)
指定研修機関への支援
研修機関導入促進支援事業
研修導入に必要な備品購入、eラーニング設置、実習体制構築等の経費に対する支援
指定研修機関運営事業
指導者経費、実習に係る消耗費、委託費、指定研修機関と協力施設の連携に必要な経費に対する支援
研修機関の養成力向上支援事業
自施設以外からの受講者を受け入れるにあたって必要な調整のための事務費、実習症例の確保等を目的とした指定研修機関等と
の連携に必要な費用等に対する支援
医療機関への支援
指定研修機関等施設整備事業
研修を実施するためのカンファレンスルーム、eラーニング設置、
地域医療介護総合確保基金
研修受講者用の実習室等の新築・増改築・改修に必要な施設整備に
受講者の所属施設に対する支援(医療機関において
必要な経費に対する支援
負担した受講料等の費用補助、代替職員雇用の費用
人材開発支援助成金
補助)
訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を雇用保険により助成
診療報酬における評価
研修受講者への支援
教育訓練給付
労働者が研修の費用を負担し、厚生労働大臣が指定する教育訓練を受けた場合、
その費用の一部を「教育訓練給付」として雇用保険により支援
・一般教育訓練給付:受講費用の20%(上限年間10万円)
・特定一般教育訓練給付:受講費用の40%(上限年間20万円)
・専門実践教育訓練給付:受講費用の50%(上限年間40万円)
※受講者が支給を受けるためには、指定研修機関の特定行為研修が、
教育訓練施設としてあらかじめ厚生労働大臣の指定を受けている
必要がある
一定の要件を満たした研修修了者が、診療報酬上の
施設基準等の要件とされている
平成30年改定:糖尿病合併症管理料、糖尿病透析予
防指導管理料、在宅患者訪問褥瘡管理指導料、特定
集中治療室管理料1及び2
令和2年改定:総合入院体制加算、麻酔管理料Ⅱ
令和4年改定:重症患者搬送加算、重症患者対応体制
強化加算、早期離床・リハビリテーション加算、精
神科リエゾンチーム加算、栄養サポートチーム加
算、褥瘡ハイリスク患者ケア加算、呼吸ケアチーム
加算、術後疼痛管理チーム加算、専門性の高い看護
師による同行訪問、機能強化型訪問看護管理療養費1
26
~3、専門管理加算、手順書加算
特定行為研修制度の推進策について(特定行為研修の推進に係る支援)
指定研修機関への支援
研修機関導入促進支援事業
研修導入に必要な備品購入、eラーニング設置、実習体制構築等の経費に対する支援
指定研修機関運営事業
指導者経費、実習に係る消耗費、委託費、指定研修機関と協力施設の連携に必要な経費に対する支援
研修機関の養成力向上支援事業
自施設以外からの受講者を受け入れるにあたって必要な調整のための事務費、実習症例の確保等を目的とした指定研修機関等と
の連携に必要な費用等に対する支援
医療機関への支援
指定研修機関等施設整備事業
研修を実施するためのカンファレンスルーム、eラーニング設置、
地域医療介護総合確保基金
研修受講者用の実習室等の新築・増改築・改修に必要な施設整備に
受講者の所属施設に対する支援(医療機関において
必要な経費に対する支援
負担した受講料等の費用補助、代替職員雇用の費用
人材開発支援助成金
補助)
訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を雇用保険により助成
診療報酬における評価
研修受講者への支援
教育訓練給付
労働者が研修の費用を負担し、厚生労働大臣が指定する教育訓練を受けた場合、
その費用の一部を「教育訓練給付」として雇用保険により支援
・一般教育訓練給付:受講費用の20%(上限年間10万円)
・特定一般教育訓練給付:受講費用の40%(上限年間20万円)
・専門実践教育訓練給付:受講費用の50%(上限年間40万円)
※受講者が支給を受けるためには、指定研修機関の特定行為研修が、
教育訓練施設としてあらかじめ厚生労働大臣の指定を受けている
必要がある
一定の要件を満たした研修修了者が、診療報酬上の
施設基準等の要件とされている
平成30年改定:糖尿病合併症管理料、糖尿病透析予
防指導管理料、在宅患者訪問褥瘡管理指導料、特定
集中治療室管理料1及び2
令和2年改定:総合入院体制加算、麻酔管理料Ⅱ
令和4年改定:重症患者搬送加算、重症患者対応体制
強化加算、早期離床・リハビリテーション加算、精
神科リエゾンチーム加算、栄養サポートチーム加
算、褥瘡ハイリスク患者ケア加算、呼吸ケアチーム
加算、術後疼痛管理チーム加算、専門性の高い看護
師による同行訪問、機能強化型訪問看護管理療養費1
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~3、専門管理加算、手順書加算