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資料4特定行為研修制度の推進について (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27492.html
出典情報 医道審議会 保健師助産師看護師分科会 看護師特定行為・研修部会(第29回 8/22)《厚生労働省》
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前回(第28回看護師特定行為・研修部会

令和4年2月14日)の主なご意見

 特定行為研修制度の推進について



指定研修機関が全都道府県に広がり、とにかく数を増やすという段階から、今後は地域の偏在の均てん化に配慮して進める
必要があるのではないか。指定研修機関の増加や特定行為研修修了者の養成の推進について、医療計画の中で取り上げるた
めの働きかけが必要ではないか。



特定行為研修修了者に関する診療報酬の加算が、手当等の修了者本人の処遇に結びついているのか疑問がある。



特定行為研修修了後の活動体制の整備が必要ではないか。

 特定行為研修修了者のデータについて



特定行為研修修了者のアウトカム指標について、国が主導してデータを収集する仕組みが必要ではないか。

 特定行為研修修了者の活動等の実態把握調査について



特定行為研修修了後の活動体制について、医療機関の特徴と合わせて調査することが重要ではないか。



特定行為研修修了者に関する調査について、実際に一緒に働いている医師の意見を拾い上げる必要があるのではないか。

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大について



新型コロナウイルス感染症の感染拡大に際し、在宅において、モニタリングのみならず脱水等に対する治療まで行わざるを
得ない状況があった。従来は、在宅医療=慢性期医療であったかもしれないが、コロナ禍においては在宅医療であっても急
性期医療に対応しなくてはならない状況になったことには、留意する必要がある。

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