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資料2 ヒアリング団体の発表資料 (23 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27521.html |
出典情報 | 新型コロナウイルス感染症の対応を踏まえたワクチン接種・検体採取の担い手を確保するための対応の在り方等に関する検討会(第1回 8/23)《厚生労働省》 |
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検査に関連する行為(診療の補助)
1 静脈路に造影剤注入装置を接続する行為(静脈路の確保)、造影剤を
投与するために当該造影剤注入装置を操作する行為並びに当該造影剤
の投与が終了した後に抜針及び止血を行う行為
2 動脈路に造影剤注入装置を接続する行為(動脈路確保のためのものを
除く)及び造影剤を投与するために当該造影剤注入装置を操作する行
為
3 核医学検査のために静脈路に放射性医薬品を投与するための装置を接
続する行為(静脈路の確保) 、当該放射性医薬品を投与するために当
該装置を操作する行為並びに当該放射性医薬品の投与が終了した後に
抜針及び止血を行う行為
4 下部消化管検査のために肛門にカテーテルを挿入する行為、当該カ
テーテルから造影剤及び空気を注入する行為並びに当該カテーテルか
ら造影剤および空気を吸引する行為
5 画像誘導放射線治療のために肛門にカテーテルを挿入する行為及び当
該カテーテルから空気を吸引する行為
6 上部消化管検査のために鼻腔に挿入されたカテーテルから造影剤を注
入する行為並びに当該造影剤の注入が終了した後に当該カテーテルを
22
抜去する行為
診療放射線技師法施行規則第15条の2
1 静脈路に造影剤注入装置を接続する行為(静脈路の確保)、造影剤を
投与するために当該造影剤注入装置を操作する行為並びに当該造影剤
の投与が終了した後に抜針及び止血を行う行為
2 動脈路に造影剤注入装置を接続する行為(動脈路確保のためのものを
除く)及び造影剤を投与するために当該造影剤注入装置を操作する行
為
3 核医学検査のために静脈路に放射性医薬品を投与するための装置を接
続する行為(静脈路の確保) 、当該放射性医薬品を投与するために当
該装置を操作する行為並びに当該放射性医薬品の投与が終了した後に
抜針及び止血を行う行為
4 下部消化管検査のために肛門にカテーテルを挿入する行為、当該カ
テーテルから造影剤及び空気を注入する行為並びに当該カテーテルか
ら造影剤および空気を吸引する行為
5 画像誘導放射線治療のために肛門にカテーテルを挿入する行為及び当
該カテーテルから空気を吸引する行為
6 上部消化管検査のために鼻腔に挿入されたカテーテルから造影剤を注
入する行為並びに当該造影剤の注入が終了した後に当該カテーテルを
22
抜去する行為
診療放射線技師法施行規則第15条の2