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資料2  ヒアリング団体の発表資料 (45 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27521.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症の対応を踏まえたワクチン接種・検体採取の担い手を確保するための対応の在り方等に関する検討会(第1回 8/23)《厚生労働省》
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理学療法士及び作業療法士法

昭和四十年六月二十九日 法律第百三十七号

人目|
*由

第二条 2 この法律で「作業療法| とは、身体又は精神に障害のある者に対し、主として
その応用的動作能力又は社会的適応能力の回復を図るため、手芸、工作その他の作業を行
わせることをいう。

第二条4 この法律で「作業療法士]」 とは、厚生労働大臣の免許を受けて、 作業療法士の
名称を用いて、医師の指示の下に、作業療法を行うことを業とする者をいう。

第四章 業務

(業務)

第十五条 理学療法士又は作業療法士は、保健師助産師看護帥法 第三十一条第一項及び第
三十二条の規定にかかわらず、

診療の補助として理学療法又は作業療法を行なうことを業とすることができる。

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