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資料2 ヒアリング団体の発表資料 (32 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27521.html |
出典情報 | 新型コロナウイルス感染症の対応を踏まえたワクチン接種・検体採取の担い手を確保するための対応の在り方等に関する検討会(第1回 8/23)《厚生労働省》 |
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鼻腔や咽頭周囲の治療
臨床検査技師に関して鼻腔や咽頭からの検体採取は、平成27年4月1日前に臨床検
査技師国家試験に合格した者であって「地域における医療及び介護の総合的な確
保を推進するための関係法律の整備等に関する法律附則第32条第1項の規定に基づ
く厚生労働大臣が指定する研修について」(平成27年3月18日医政発0318 第19号
厚生労働省医政局長通知)で定める臨床検査技師の追加講習を受講することにより
採取可能な行為となっている。
【①教育カリキュラム】
〇同様に教育のカリキュラムについても平成
28年4月1日以降に入学したものは組み込ま
れて教育されている。
【②普段の業務での実施の頻度】
〇実際の臨床の現場では4割弱の臨床検査
技師が対応(右図参照)
各種検体採取に関する施設調査(令和3年度日臨技)
31
臨床検査技師に関して鼻腔や咽頭からの検体採取は、平成27年4月1日前に臨床検
査技師国家試験に合格した者であって「地域における医療及び介護の総合的な確
保を推進するための関係法律の整備等に関する法律附則第32条第1項の規定に基づ
く厚生労働大臣が指定する研修について」(平成27年3月18日医政発0318 第19号
厚生労働省医政局長通知)で定める臨床検査技師の追加講習を受講することにより
採取可能な行為となっている。
【①教育カリキュラム】
〇同様に教育のカリキュラムについても平成
28年4月1日以降に入学したものは組み込ま
れて教育されている。
【②普段の業務での実施の頻度】
〇実際の臨床の現場では4割弱の臨床検査
技師が対応(右図参照)
各種検体採取に関する施設調査(令和3年度日臨技)
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