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資料2  ヒアリング団体の発表資料 (54 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27521.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症の対応を踏まえたワクチン接種・検体採取の担い手を確保するための対応の在り方等に関する検討会(第1回 8/23)《厚生労働省》
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@ 2021年5月31日 新型コロナウイルス感染症のワクチン接種を推進するための各医療関係職種の
専門性を踏まえた対応の在り方等に関する検討会 接種 不可
Oo 2021年10月1日 改正臨床工学技士法の施行
* 従来から、 血液浄化において内シャントへの容刺を実施している。
法律等改正以降輸液ポンプを用いた薬液投与に伴う未模衣脈路確保と抜針・止血 (手術室およ 間昌
ロ 画

び集中治療室)、 血液光化におけるバスキュラーアクセスとしての表在静脈の容刺も実施可能とされ
た。

・ 以上を貼まえると、 新型 コロナウイルスのワクチン接種の手技に関する一定の技術的基盤を有し、 一定
のトレーニングを受けることにより、 安全に実施できるものと考える。
生命維持管理装置の操作 〈施行令第1季/
(法第2季第2項7 法第2条第2項による生命維持管理装置の身体への接続等
ー 人工呼吸装置 : マリウスピース、 鼻カニューレその他の先端部 ご 身体
臨 二 血液浄化装置 : 容せん刺和針その他の先端部 選 シャント、 表在化された動脈若しくは表在静脈

時 三 生命維持管理装置 : 導出電極 三 皮膚

にョ (施行規則第32条)

還 法第38条による生命維持管理装置操作

の 身体への血液、 気体又は薬剤の注入

診 二 身体からの血液又は気体の抜き取り (採血を含お)

時 三 身体への電気的刺激の負荷 下線部 : 2021年改正箇所

助 生命維持管理装置を用いた (施行規則第31条の2)

HH 治療における関連する 法第37条による生命維持管理装置を用いた治療において当該治療に関連する医療用の装置の操作
医療用の装置の操作 ー 静脈中への薬剤を投与するための輸液ポンプ等の操作、末相静脈路の確保、 投与終了後の抜針及び止血
〈法第37条第1項) ー 心臓又は血管に係るカテーテル治療における身体に電気的刺激を負荷するための装置の操作
前視下手術における内視鐘用ビデオカメラの保持・操作
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