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資料2 医師以外の医療従事者の確保について (55 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27579.html
出典情報 第8次医療計画等に関する検討会(第13回 8/5)《厚生労働省》
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看護職員確保に向けた施策の方向性
看護職員の確保策については、「新規養成」「復職支援」「定着促進」の3本柱の推進に加え、地域の実情に合わせ
た地域・領域別偏在の調整が重要。

【新規養成】

【復職支援】

【定着促進】

(1)看護学生の学習環境の整備等による新規養成
・看護学生に学習しやすい環境を提供するため、看護師等養成所の整備や運営に対する補助を実施。
・看護関係資格の取得を目指す社会人経験者が、厚生労働大臣が専門的・実践的な教育訓練として指定した講座(専門実践教育訓練)
を受講した場合の給付の実施。
(2)看護職員の復職支援の強化(看護師等人材確保促進法改正 平成27年10月1日施行)
・看護師等免許保持者について一定の情報の届出制度を創設し、離職者の把握を徹底。
・都道府県ナースセンターが、離職後も一定のつながりを確保し、ライフサイクル等を踏まえて適切なタイミングで復職研修等の
必要な支援を実施。
(3)勤務環境の改善を通じた定着促進
・看護職員を含めた医療従事者全体の勤務環境を改善するため、医療機関による自主的な勤務環境改善の取組を促進し、
都道府県医療勤務環境改善支援センターが医療機関の取組を支援。(医療法改正 平成26年10月1日施行)
・院内保育所の運営・施設整備や仮眠室・カンファレンスルーム等の新設・拡張など、勤務環境改善に対する支援を実施。

【地域・領域別偏在の調整】
・「地域に必要な看護職の確保推進事業」を全国に展開するための、事業の実施支援、好事例の分析、情報共有の促進。

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