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総-6-1○その他 (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00160.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第528回 9/14)《厚生労働省》
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・急性期の精神疾患患者を入院させる精神病棟
・医療法施行規則に定める医師、看護師及び准看護師の員数以上の配置

精神科救急入院料

1

156
9,877

163
10,586

167
10,773

2

5
221

4
127

5
227

61
3,643

77
4,742

90
5,557

1

353
16,020

360
16,280

367
16,627

2

18
851

13
508

8
358

11
374

11
376

11
424

8
282

10
376

11
424

44
1,408

46
1,491

47
1,555

825
91,209
103
9,111
521
36,518
7
660
3
138
2
79

819
90,266
101
8,938
536
37,322
4
296
3
138
2
79

812
89,711
92
8,076
550
38,154
3
214
3
96
2
79

・入院患者数と常勤医師数の比が16対1以上
・当該病棟に1名以上且つ当該医療機関に5名以上の精神保健指定医の配置
・看護師の実質配置が10対1以上

・精神科救急医療施設



・在宅復帰率等に応じて1及び2に区分

看護職員夜間配置加算

・夜勤を行う看護職員が16対1以上
・行動制限最小化委員会の設置



・急性期の精神疾患患者を入院させる精神病棟
・精神科救急医療施設

精神科急性期治療病棟入院 ・医療法施行規則に定める医師、看護師及び准看護師の員数以上の配置

・当該病棟に1名以上かつ当該医療機関に2名以上の精神保健指定医の配置 等
・看護配置等に応じて1及び2に区分
・救命救急センターを有する病院

精神科救急・合併症入院料 ・当該医療機関に精神科医5名以上且つ当該病棟に精神保健指定医3名以上の配置
・看護師の実質配置が10対1以上

看護職員夜間配置加算



・夜勤を行う看護職員が16対1以上
・行動最小化委員会の設置



・20歳未満の精神疾患を有する患者を概ね8割以上入院させる病棟又は治療室

児童・思春期精神科入院医 ・小児医療及び児童・思春期の精神医療の経験を有する常勤医師が2名以上配置(うち1名以上は精神
療管理料
保健指定医)
・看護師の実質配置が10対1以上

精神療養病棟入院料



・長期の精神疾患患者を入院させる精神病棟
・医療法施行規則に定める医師、看護師及び准看護師の員数以上の配置



精神保健福祉士配置加 ・当該病棟に1名以上の専従の精神保健福祉士の配置

・退院支援部署の設置及び1名以上の専従の精神保健福祉士の配置 等
・当該病棟において、看護職員の最小必要数の2割以上が看護師

認知症治療病棟入院料



・看護配置等に応じて1及び2に区分

1
2

・医療資源の少ない地域に属する保険医療機関において1病棟で構成

特定一般病棟入院料

・看護実質配置・看護師比率、平均在院日数に応じて1及び2に区分

1
2

10